解答 行政書士試験 平成18年13問
行政法 行政手続法
○:4.意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。
○:4.意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。
問13 行政手続法に定める意見公募手続に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.命令等を定めようとする場合において、やむを得ない理由があるときは、その理由を公示した上で、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
☓:2.他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合に、意見公募手続を省略することができる。
☓:3.意見公募手続を実施したが、当該命令等に対して提出された意見(提出意見)が全く存在しなかった場合に、結果を公示するのみで再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。
○:4.意見公募手続を実施したにもかかわらず命令等を定めないことにした場合に、結果等を公示せずに手続を終了させることができる。
☓:5.委員会等の議を経て命令を定めようとする場合に、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施していることのみを理由として、自ら意見公募手続を実施せずに命令等を公布することができる。
解説
1.正しい。
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合において、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる(行政手続法第40条1項)。
2.正しい。
他の行政機関が意見公募手続を実施して定めた命令等と実質的に同一の命令等を定めようとする場合、重複を避けるべく意見公募手続を省略することができる(行政手続法第39条4項5号)。
3.正しい。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、当該命令等の公布等と同時期に、意見公募の結果を公示しなければならないが(行政手続法第43条1項柱書)、提出意見が全く存在しなかった場合には、公示する結果の項目にその旨を記載すればよいだけで(行政手続法第43条1項3号)、再度の意見公募手続を実施することなく命令等を公布することができる。
4.誤り。
命令等制定機関は、意見公募手続を実施後、命令等を定めないこととした場合には、それらについて速やかに公示しなければならない(行政手続法第43条4項)。
5.正しい。
命令等制定機関は、委員会等の議を経て命令等を定めようとする場合において、当該委員会等が意見公募手続に準じた手続を実施したときは、自ら意見公募手続を実施することを要しない(行政手続法第40条2項)。
命令等を定める場合、委員会等に諮問することがあり、そこで意見公募手続に準じた手続を実施がされたときは、重複を避けるべく既になされたものとして取り扱う趣旨である。
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