解答 行政書士試験 平成18年14問
行政法 行政不服審査法
○:4.審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
○:4.審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
問14 行政不服審査法による審査請求の審査手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.審査請求は、書面によりなすことが原則であるが、審査請求人が求めたときは、口頭による審査請求も認めなければならない。
☓:2.審査請求の審理は、書面によってなされるが、とくに審査庁が必要と認めた場合に限り、審査請求人は、口頭で意見を述べることができる。
☓:3.審査請求がなされたときは、審査庁は、審査請求書の副本を処分庁に送付して、その反論書の提出を求めることができる。
○:4.審査請求が不適法であっても、これを補正できるときは、審査庁は、直ちにこれを却下することはできず、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない。
☓:5.審査請求手続は、決定により終了するのが原則であるが、審査請求を認容する決定についても理由を付さなければならない。
解説
1.誤り。
行政不服審査法に基づく不服申立ては、他の法律に口頭ですることができる場合を除き、書面を提出してしなければならない(行政不服審査法第9条1項)。
なお、審査請求の審理の場合、審査請求人が口頭で意見を述べたいと申立てたときは、審査庁はその機会を与えなければならないことと混同しないように注意されたい。
2.誤り。
審査請求人の申立てがあった場合、審査庁は、必要性の有無を判断するまでもなく、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない(行政不服審査法第25条1項ただし書き)。
3.誤り。
審査請求において、審査庁が審査請求書の副本を処分庁に送付した際に提出を求めることができるのは反論書ではなく、弁明書である(行政不服審査法第22条1項)。
なお、反論書は、処分庁が提出した弁明書に対する反論として審査請求人が提出するものである(行政不服審査法第23条)。
4.正しい。
審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は、相当の期間を定めて、その補正を命じなければならない(行政不服審査法第21条)。
なお、行政手続法第7条では、申請に不備がある場合、「補正を求め、又は当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならない。」とし、選択的な裁量に委ねているのと混同しないように注意されたい。
5.誤り。
審査請求手続きにおける終了は、「裁決」であり(行政不服審査法第40条)、「決定」で終了するのは異議申立てである(行政不服審査法第47条)。 なお、裁決及び決定は、書面で行ない、かつ、理由を附し、審査庁がこれに記名押印をしなければならないため(行政不服審査法第41条1項、48条)、後半は、趣旨としては正しい。
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