解答 行政書士試験 平成18年27問
民法総則
○:4.制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取り消すことはできない。
○:4.制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取り消すことはできない。
問27
制限行為能力者と取引をした相手方の保護に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.制限行為能力者が自己の行為を取り消したときには、相手方は受け取っていた物を返還しなければならないが、相手方は、制限行為能力を理由とする取消しであることを理由に、現に利益を受けている限度で返還をすれば足りる。
☓:2.制限行為能力者が未成年者の場合、相手方は、未成年者本人に対して、1か月以上の期間を定めてその行為を追認するかどうかを催告することができ、その期間内に確答がなければその行為を追認したものとみなされる。
☓:3.制限行為能力者が成年被後見人であり、相手方が成年被後見人に日用品を売却した場合であっても、成年被後見人は制限行為能力を理由として自己の行為を取り消すことができる。
○:4.制限行為能力者が被保佐人であり、保佐人の同意を得なければならない行為を被保佐人が保佐人の同意またはそれに代わる家庭裁判所の許可を得ずにした場合において、被保佐人が相手方に対して行為能力者であると信じさせるために詐術を用いたときには、制限行為能力を理由としてこの行為を取り消すことはできない。
☓:5.制限行為能力者が被補助人であり、補助人の同意を得なければならない行為を被補助人が補助人の同意を得てした場合であっても、相手方は、制限行為能力を理由として補助人の行為を取り消すことができる。
解説
1.誤り。
制限能力者であることを理由に制限能力者が自己の行為を取り消した場合、制限行為能力者は、その行為によって現に利益を受けている限度において、返還の義務を負う(民法第121条)。
本規定は制限行為能力者を保護する趣旨であるから、相手側には適用されず、相手は不当利得(民法第703条、704条)の規定に沿って返還義務を負うことになる。
そうすると、善意であれば現存利益の返還で足りるということになるが、それは「制限行為能力を理由とする取消しであることを理由に」したものではない。
また、相手側は悪意であれば、利息をつけて返還しなければならず、なお損害があればその責任も負うことになる。
2.誤り。
追認することができる者に対して催告した場合でなければ追認の効果は生じず(民法第20条1項、2項)、未成年者本人への催告は、未成年者に催告の受領能力が無いため、無効である(民法第98条の2類推適用)。
3.誤り。
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができるのが原則だが、日用品の購入その他日常生活に関する行為については取消すことはできない(民法第9条)。
4.正しい。
制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない (民法第21条)。
5.誤り。
補助人の同意を得た場合には、その行為は有効であるから、取り消すことができない(民法第17条4項)。
また、仮に同意がなくても、制限行為能力者の取引相手は取消権者には含まれず、制限行為能力を理由に取消すこともできない(民法第120条)。
なお、本選択肢の最後に出てくる「補助人」は、本来「被補助人」とすべきところを誤ったものと思われる。
この問題の成績
まだ、データがありません。