解答 行政書士試験 平成18年28問
民法総則
○:1.一つ
○:1.一つ
問28 民法上の住所に関する次のア~オの記述のうち、正しいものはいくつあるか。
ア、住所が知れない場合において、居所を住所とみなすことはできない。
イ、日本に住所を有しない外国人は、日本における居所をその者の住所とみなすことはできない。
ウ、ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす。
エ、住所が複数ある場合には、本籍地を住所とみなす。
オ、住民票に記載されている住所と本籍地が異なる場合には、住民票に記載されている住所を民法上の住所とみなす。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.一つ
☓:2.二つ
☓:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.誤り。
住所が知れない場合には、居所が住所とみなされる(民法第23条1項)。
イ.誤り。
日本に住所を有しない者は、その者が日本人又は外国人のいずれであるかを問わず、原則として日本における居所がその者の住所とみなされる(民法第23条2項本文)。
ウ.正しい。
ある行為について仮住所を選定したときは、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなす(民法第24条)。
エ.誤り。
住所が複数の場合、法律関係ごとに住所を決定すればよいとするのが通説であるが(法律関係基準説)、生活の本拠があればそこがその者の住所となる(民法第22条)。
判例でも、公職選挙法上の住所が問題となった事案において、親元から離れて学生寮で生活する学生の住所は学生寮としている(最判昭和29年10月20日)。
また、仮に本拠が無い場合においても、本籍地、住民票、納税地等が住所とみなされるものではなく、その認定は各般の客観的事実を総合して判断すべきものとされている(最判昭和27年4月15日)。
オ.誤り。
肢エ参照
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