解答 行政書士試験 平成18年33問
民法債権
○:3.ア・エ
○:3.ア・エ
問33 Aはその所有する建物をBに賃貸し、BはAの承諾を得てその建物をCに転貸している。この状況の下で、A・B間の賃貸借契約が終了したので、AはCに建物の明渡しを求めたいと考えている。A・C間の法律関係に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、A・Bが賃貸借契約を合意解除した場合には、AはそれをCに対抗することができる。
イ、Bが賃借権を放棄した場合には、AはそれをCに対抗することができない。
ウ、Bの債務不履行によってA・B間の賃貸借契約が解除された場合には、AはあらかじめCに催告をしなくてもCに対抗することができる。
エ、A・B間の賃貸借契約が期間満了によって終了した場合には、AはCにその旨を通知しなくても、それをCに対抗することができる。
オ、Aからの正当事由を伴う解約申し入れによりA・B間の賃貸借契約が終了した場合には、AはCにその旨を通知しなければ、それをCに対抗することができない。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
○:3.ア・エ
☓:4.イ・ウ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当でない。
賃貸人と賃借人が賃貸借契約を合意解除しても、賃貸人は解除をもって転借人に対抗することができない(大判昭和9年3月7日)。
イ.妥当である。
賃借人(転貸人)が賃借権を放棄しても、原則としてこれをもって転借人に対抗はできないと解されている(最判昭和38年2月21日参照)。
ウ.妥当である。
適法な転貸借がある場合、賃貸人が賃料延滞を理由として賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、転借人に対して催告するなどして延滞賃料の支払の機会を与えなくとも債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除を転借人に対抗することができる(最判昭和37年3月29日)。
エ.妥当でない。
建物の転貸借がされている場合において、建物の賃貸借が期間の満了又は解約の申し入れによって終了するときは、建物の賃貸人は、建物の転借人にその旨の通知をしなければ、その終了を建物の転借人に対抗することができない(借地借家法第34条1項)。
オ.妥当である。
肢エ参照
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