解答 行政書士試験 平成18年35問
民法親族
○:3.A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。
○:3.A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。
問35
Aは、自己が所有する甲建物に居住していたところ、Bと婚姻後においても、同建物にA・Bで同居することになった。この場合に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.A・Bが甲建物に関して婚姻の届出前に別段の契約をしなかったときは、甲建物は、A・Bの共有に属するものと推定される。
☓:2.A・Bの婚姻後にAが甲建物を第三者Cに譲渡したときは、Bは、そのA・C間の売買契約を取り消すことができる。
○:3.A・Bの婚姻後に甲建物について必要な修繕をしたときは、その修繕に要した費用は、A・Bで分担する。
☓:4.A・Bの婚姻後に甲建物内に存するに至った動産は、A・Bの共有に属するものとみなされる。
☓:5.A・Bが離婚をした場合において、AまたはBがその相手方に対して財産の分与を請求することができるときに、その請求権を有する者は、甲建物内に存する動産について先取特権を有する。
解説
1.誤り。
夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、特有財産となるため、甲建物はAの単独所有となる(民法第762条1項)。
もっとも、いずれに属するか明らかでない場合には共有と推定される(同条2項)。
共有財産共有財産とは、結婚期間中に夫婦の協力によって得た財産のことで、具体例としては、お互いの給料、家財、家具などが該当する。また、不動産や車は、夫婦のどちらかの名義になっていても、結婚中の蓄財は、原則として夫婦の共有財産に該当する。
特有財産特有財産とは、共有財産以外の夫婦のそれぞれが所有する個人資産のことで、結婚前から所持していた財産、婚姻中に相続や贈与などによって取得した財産、社会通念において個人の持ち物にあたる物(装身具など)、個人の才覚によって築いた財産などが該当する。
2.誤り。
本問の設定では、甲建物はAの特有財産(単独所有)であるから(肢1参照)、その譲渡契約についてBが取り消すことはできない。
なお、夫婦間の契約は婚姻中いつでも取り消すことができるが、これはあくまでも夫婦間の契約が対象であり、本肢のような夫婦の一方が第三者と契約した場合に対象となるものではない(民法第754条)。
3.正しい。
夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担するとされており(民法第760条)、婚姻後に居住する建物に費やした修繕費はこれにあたる。
したがって、修繕に要した費用は、A・Bで分担する。
4.誤り。
夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する(民法第762条2項)。
したがって、「みなされる」わけではない。
5.誤り。
動産の先取特権は、民法第311条に列挙する原因(不動産賃貸借、旅館の宿泊、動産の保存など8項目)によって生じた債権に成立するものであるが、離婚に伴う財産分与請求権については、その原因にあてはまらない(民法第311条参照、同法第768条)。
したがって、A又はBには、甲建物内に存する動産の先取特権はない。
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