解答 行政書士試験 平成18年4問
憲法
○:4.四つ
○:4.四つ
問4 次のア~オの記述のうち、憲法上、天皇の国事行為として認められていないものはいくつあるか。
ア、内閣総理大臣の指名
イ、憲法改正、法律、政令及び条約の裁可
ウ、国務大臣の任免
エ、大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定
オ、衆議院の解散
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
☓:2.二つ
☓:3.三つ
○:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.認められていない。
天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する(憲法第6条1項)。
したがって、内閣総理大臣を指名するのは国会である。
イ.認められていない。
国事行為として認められているのは裁可ではなく公布である(憲法第7条1号)。
なお、「裁可」とは、法律等を正式に許可し効力を付与することで、旧憲法では天皇の裁可権が認められていた。
ウ.認められていない。
国務大臣の任免は内閣総理大臣の権能であり(憲法第68条)、 天皇は、内閣の助言と承認により、国務大臣の任免を認証する(憲法第7条5号)。
なお、「認証」とは、その対象となった行為が正当な手続で行われたことを公に証明する行為をいう。
エ.認められていない。
大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権の決定は内閣の権能であり(憲法第73条7号)、天皇はこの決定を認証する(憲法第7条6号)。
オ.認められている。
衆議院の解散は天皇の国事行為である(憲法第7条3号)。
なお、参議院は解散しないことに注意。
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