解答 行政書士試験 平成18年48問
一般知識
○:2.二つ
○:2.二つ
問48 日本の地方自治に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものはいくつあるか。
ア、地方自治体では首長制を採用しているが、議会による首長の不信任議決等の制度を認めているため、議院内閣制の要素も含まれている。
イ、地方自治体で行われている住民投票は、当該自治体の条例に基づかずに実施されているため、法的拘束力のないものとなっている。
ウ、いわゆる「平成の大合併」では、人口8,000人をめどに合併をすすめるものとされ、強制合併の制度も導入された。
エ、1999年制定の地方分権一括法に基づく分権改革では、機関委任事務制度の廃止等の大きな成果があったが、地方税財政秩序の再構築などの課題が残された。
オ、一般市が政令指定都市に指定されると、都道府県から独立した地位を与えられるため、市域内の都道府県税は原則として当該市の財源に属することとなる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
○:2.二つ
☓:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
ア.妥当である。
地方自治体では長と議会が独立の立場で相互牽制する首長制を採用しているが、議会による首長の不信任議決等の制度を認めている(地方自治法第178条)など、議院内閣制の要素も含まれている。
イ.妥当でない。
地方自治体で行われている住民投票は、当該自治体の条例に基づいて実施されていることがほとんどである。
また、法的な拘束力のない諮問型のみではなく、憲法95条で要求される住民投票など、法的拘束力を有するものもある。
ウ.妥当でない。
人口8,000人をめどに合併をすすめるものとされたのは昭和の大合併であり、平成の大合併では、人口の目安は設けられてない。
また、昭和の大合併・平成の大合併のいずれにおいても、強制合併の制度はない。
エ.妥当である。
1999年制定の地方分権一括法に基づく分権改革では、機関委任事務制度の廃止(自治事務と法定受託事務に再編)等の大きな成果があった。
しかし、国税から地方税への税源移譲等、地方税財政秩序の再構築は、手がつけられないまま残され、その後の三位一体の改革へ引き継がれることになった。
オ.妥当でない。
政令指定都市に指定された場合、地方税の特例として、その他の市町村と比べ、譲与税、交付金の配分基準が高くなるが、市域内の都道府県税が市の財源に属することとなるわけではない。
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