解答 行政書士試験 平成18年49問
一般知識
○:4.財政投融資計画額を使途別にみると、「生活環境整備」「中小企業」「道路」の占める割合が高くなっている。
○:4.財政投融資計画額を使途別にみると、「生活環境整備」「中小企業」「道路」の占める割合が高くなっている。
問49 財政投融資制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.財政投融資は、郵便貯金や銀行預金、年金保険料などを原資として、社会資本整備などの分野に低利で融資・出資を行う制度として創設された。
☓:2.特殊法人等の財政投融資機関は、国の財政融資資金特別会計からの借入れにより必要な資金総額を調達しなければならない。
☓:3.国の財政融資資金特別会計は、特殊法人等に貸し出す資金を調達するために、財投機関債を発行している。
○:4.財政投融資計画額を使途別にみると、「生活環境整備」「中小企業」「道路」の占める割合が高くなっている。
☓:5.財政投融資による融資は、公益上の必要に基づいて行う融資であり、もっぱら無利息の融資である。
解説
財政投融資とは?
財政投融資とは、税金や国債とは別に国の信用で集められた公的な資金を財源にして、政府が公団や公庫などの特殊法人へ投資や融資をすることである。
特殊法人の運営は非効率・不透明であるとの批判の声も多いため、特殊法人への自動的な資金の流入をやめて、市場のチェックを受けるべく、金融市場から資金を調達する仕組みになっている。
1.妥当でない。
もともとの財政投融資制度は、郵便貯金や年金積立金などの資金を原資として、旧大蔵省資金運用部へ預託し、財政投融資計画に基づいて特殊法人等へ融資する制度として創設されたものであるが、原資に銀行預金は含まれてない。
なお、現在は「資金運用部資金法等の一部を改正する法律」の施行によって、大蔵省資金運用部は廃止されており、郵便貯金や年金積立金等を預託する制度も廃止されて冒頭の解説のような仕組みに移行している。
2.妥当でない。
特殊法人等は自ら財投機関債や政府保証債を発行して金融市場から資金を調達するのが原則である。
また、国の財政投融資資金特別会計が財投債を発行し、それを特殊法人に融資することもできるが、「国の財政融資資金特別会計からの借入れにより必要な資金総額を調達しなければならない」わけではない。
3.妥当でない。
財投機関債は特殊法人等の財政投融資機関が資金調達のために自ら発行するものであり、国の財政融資資金特別会計で、特殊法人等に貸し出す資金の調達のために発行するのは「財投債」である。
4.妥当である。
近年(平成17年度~平成24年度)の財政投融資計画額の使途別では、「生活環境整備」「道路」「中小企業」の上位3位で全体の6割近くを占めている。
5.妥当でない。
財政投融資による融資は、公益上の必要に基づいて行う融資ではあるが、無利息の融資ではない。
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