解答 行政書士試験 平成18年52問
一般知識
○:3.排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
○:3.排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
問52
海洋に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.領海とは、沿岸国の領域の一部を構成する海域の部分で、いずれの国も沿岸に引かれる基線から測定して12カイリを超えない範囲で領海の幅を定めることができる。
☓:2.世界の海洋のうち、沿岸国の領海と排他的経済水域を除いた部分が公海であり、公海自由の原則が適用される。
○:3.排他的経済水域は、基線より測って沖合100カイリまでの海域に設定することができる。
☓:4.沿岸国は、排他的経済水域にあるすべての天然資源の探査・開発のための主権的権利を有する。
☓:5.排他的経済水域においては、沿岸国だけでなくすべての国が、航行および上空飛行の自由ならびに海底電線・海底パイプライン敷設の自由を亨有する。
解説
1.正しい。
領海とは、国家の沿岸に沿って最大12カイリの幅を持つ帯状の海域で、沿岸国の領域の一部としてその主権が及ぶ範囲をいう(国連海洋法条約第3条)。
2.正しい。
公海とは、いずれの国の領海・内水・排他的経済水域・群島水域にも含まれず、すなわち特定の国家の主権に属さない海洋部分を指す(国連海洋法条約第86条)。
また、公海自由の原則とは、公海は、どこの国の国民も自由に利用できるのが原則というもので、具体的な利用としては、特に、航行の自由、上空飛行の自由、海底電線等敷設の自由、漁業の自由、科学的調査を行う自由が保障されている(国連海洋法条約第87条)。
3.誤り。
排他的経済水域とは、国連海洋法条約に基づいて設定される、経済的な主権が及ぶ水域のことを指し(国連海洋法条約第55条以下)、自国の沿岸から200カイリの範囲内で設定することができる(国連海洋法条約第57条)。
4.正しい。
沿岸国は排他的経済水域における水産資源および鉱物資源の探査と開発に関する権利を有すると同時に資源の管理や海洋汚染防止の義務も負う(国連海洋法条約第56条)。
5.正しい。
排他的経済水域では、経済的主権しか及ばないので航行および上空飛行の自由、海底電線・海底パイプラインの敷設の自由は公海と同様に許されている(国連海洋法条約第58条1項)。
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