解答 行政書士試験 平成18年54問
一般知識
○:4.法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。
○:4.法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。
問54 電子署名に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注)*電子署名及び認証業務に関する法律
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1,オンライン申請においてなりすましを防止するために、私人のみならず行政機関も電子署名法*に基づき認証事業者から取得した証明書を利用しなければならない。
☓:2.地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、行政機関に対してのみならず、一般の民間企業とのオンライン手続においても用いることができる。
☓:3.電子署名法に基づき、認証事業者は、自然人および法人の本人性の確認をするサービスを行うことができる。
○:4.法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる。
☓:5.地方公共団体の発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性確認と地方公共団体自身の組織認証のために用いられる。
解説
1.妥当でない。
行政機関側のなりすまし防止の仕組みは、政府認証基盤と呼ばれる電子署名法とは別途のもので、行政機関認証局やブリッジ認証局によって認証が行われている。
2.妥当でない。
地方公共団体による公的個人認証サービスは行政手続を行うためのものであるから、公的個人認証証明書を民間企業とのオンライン手続において用いることはできない。
3.妥当でない。
電子署名法に基づく認証は、自然人の本人性を確認するものであり、法人の本人性を確認するものではない。
なお、法人の本人性を確認するには、商業登記法に基づく電子認証が必要である。
4.妥当である。
法人の電子署名については、商業登記法に基づき法務省の登記官が作成した電子証明書を利用することができる(商業登記法第12条の2第1項1号、3項)。
なお、電子証明書は、書面申請における「印鑑証明書」「資格証明書」に相当する。
5.妥当でない。
地方公共団体が発行する公的個人認証の証明書は、私人の本人性を確認するために用いられるものであり、地方公共団体自身の組織認証には用いられていない。
地方公共団体自身の組織認証は組織認証基盤(LGPKI)である財団法人地方自治情報センターにより発行される。
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