解答 行政書士試験 平成18年57問
一般知識
○:1.この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
○:1.この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
問57
「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.この法律は、個人情報である限り、日本国民に関する情報のみならず外国人に関する情報も保護の対象としている。
☓:2.行政機関は、個人情報を保有するにあたっては、利用の目的をできる限り特定しなければならず、また最初に個人情報を保有した目的を変更してはならない。
☓:3.本人から、直接、書面に記録された当該本人の個人情報を取得するときには、取得の状況からみて利用目的が明らかであっても、利用目的を明示しなければならない。
☓:4.この法律によれば本人の個人情報はすべて本人に開示されるが、本人以外の個人情報等一定の不開示情報は原則として開示されない。
☓:5.この法律に基づく訂正は、保有個人情報の内容が事実でない場合のみならず、評価・判断の内容が不当な場合にも行われる。
解説
1.妥当である。
行政機関個人情報保護法第2条2項の要件では、国籍による区別はされておらず、外国人も「個人情報」に該当し、保護の対象となる。
行政機関個人情報保護法第2条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
2.妥当でない。
行政機関は、個人情報を保有するに当たっては、法令の定める所掌事務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用の目的をできる限り特定しなければならない(行政機関個人情報保護法第3条1項)。
したがって、前半は正しい。
しかし、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内であれば、利用目的を変更できる(行政機関個人情報保護法第3条3項)。
3.妥当でない。
行政機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、原則として、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない(行政機関個人情報保護法第4条柱書)。
しかし、当該義務は、取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるときは除外される(行政機関個人情報保護法第4条4号)。
4.妥当でない。
行政機関の長は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない(行政機関個人情報保護法第14条柱書)。
そして、開示請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報は、不開示情報となっている(行政機関個人情報保護法第14条1号)。
したがって、「本人の個人情報はすべて本人に開示される」としている点は、誤りである。
5.妥当でない。
訂正が行われるのは内容が事実でないと思料するときであって、評価・判断の内容に対して訂正を請求することはできない(行政機関個人情報保護法第27条1項柱書本文)。
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