行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成19年14問

行政法 行政不服審査法

○:1.処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。


問14

行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

○:1.処分についての審査請求は、処分庁以外の行政庁に対して行うものであるが、審査請求書を処分庁に提出して、処分庁を経由する形で行うこともできる。

☓:2.行政不服審査法は、不服申立ての対象となる「行政庁の処分」につき、いわゆる一般概括主義をとっており、不服申立てをすることができない処分を、同法は列挙していない。

☓:3.再審査請求は、処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者が行うものであるから、再審査請求期間についての規定はない。

☓:4.行政不服審査法は、行政の適正な運営の確保も目的としているので、裁決で処分を変更する場合、審査庁は、審査請求人の不利益に当該処分を変更することを命じることもできる。

☓:5.審査請求人の地位は、一身専属的な法的地位であるので、審査請求人が死亡した場合には、相続人等に承継されることはなく、当該審査請求は、却下裁決をもって終結する。

解説

1.正しい。
審査請求は、処分庁又は不作為庁以外の行政庁に対してするものであるが(行政不服審査法第3条2項)、処分庁を経由してすることもできる(行政不服審査法第17条1項)。
2.誤り。
行政不服審査法は、広く救済の手段を与えるべく申立ての対象となる処分や不作為を原則として限定していない一般概括主義(概括主義)を採用しているが、不服申立ての除外となる処分について列挙している(行政不服審査法第4条1項ただし書き各号)。
3.誤り。
再審査請求は、「処分についての審査請求の裁決に不服がある者」が行うものであって、「処分についての審査請求の裁決により権利を害された第三者で、自己の責めに帰することができない理由により手続に参加できなかった者」が行うものではない(同法第8条1項)。
また、再審査請求の期間は、原則として審査請求の裁決を知った日の翌日から30日以内とする定めがある(行政不服審査法第53条、56条)。
4.誤り。
確かに行政不服審査法は、行政の適正な運営を確保することも目的としているが、一義的な目的(もっとも大切な目的)は、簡易迅速な手続による国民の権利利益の救済を図ることであるから(行政不服審査法第1条)、審査庁が裁決で処分を変更するにあたっては、審査請求人に不利益な変更をすること(命じることも)はできないとされている(同法第40条5項)。
不利益変更を禁止している理由は、不服申立てとは言ってみればお上に逆らうことであり、不利益変更を許せば、逆らった制裁目的でその権限を行使される恐れもあり、国民は萎縮してまともな権利利益の救済を図ることができなくなるからである。
5.誤り。
審査請求人が死亡したときは、相続人等にその地位は承継される(行政不服審査法第37条1項)。


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