解答 行政書士試験 平成19年15問
行政法 行政不服審査法
○:2.二つ
○:2.二つ
問15 次の文章の空欄[ア]~[キ]のうち空欄[A]と同じ言葉が入るものはいくつあるか。
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34条1項は、行政事件訴訟法と同様、[A]原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは[ア]原則が望ましく、公益を重視する観点からは[イ]原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権により[ウ]をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てにより[エ]とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権により[オ]とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づく[カ]も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105条1項のように、個別法において[キ]原則に修正が加えられている場合もある。
(参考)国税通則法105条1項「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない。ただし、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分(その例による処分を含む。以下この条において同じ。)による換価は、その財産の価額が著しく減少するおそれがあるとき、又は不服申立人(不服申立人が処分の相手方でないときは、不服申立人及び処分の相手方)から別段の申出があるときを除き、その不服申立てについての決定又は裁決があるまで、することができない。」
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一つ
○:2.二つ
☓:3.三つ
☓:4.四つ
☓:5.五つ
解説
行政不服審査法に基づき審査請求がなされたとき、処分の効力、処分の執行、手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置を行うか行わないかに関して、行政不服審査法34 条1項は、行政事件訴訟法と同様、A「執行不停止(の)」原則を選択している。私人の権利利益救済の観点からは、ア「執行停止(の)」原則が望ましく、公益を重視する視点からはイ「執行不停止(の)」原則が望ましいといえる。
行政不服審査法の下においては、処分庁の上級行政庁である審査庁は職権によりウ「執行停止」をすることができる。これに対して、処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、審査請求人の申立てによりエ「執行停止」とすることができるのみであり、裁判所と同様、職権によりオ「執行停止」とすることはできない。これは、処分庁の上級行政庁である審査庁は、処分庁に対して一般的指揮監督権を有するから、職権に基づくカ「執行停止」も一般的指揮権の発動として正当化されるという認識による。
なお、国税通則法105 条1項のように、個別法においてキ「執行不停止(の)」原則に修正が加えられている場合もある。
A. 「執行不停止(の)」が入る。
執行不停止の原則とは、処分に不服があって、それに対して訴えの提起又は不服申立てをしても、処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げないのが原則であることをいう。
そして、審査請求の執行の停止又は不停止に関しては、行政不服審査法34 条1項で、行政事件訴訟法(25条1項)と同様、執行不停止の原則を選択している。
したがって、「執行不停止(の)」が入る。
ア. 「執行停止(の)」が入る。
私人側の請求が認められた場合のことを考えて、私人の権利・利益にできるだけ不利に働かないようにするならば、すなわち私人の権利利益救済を重視するならば、執行停止の原則が望ましい。
したがって、「執行停止(の)」が入る。
イ. 「執行不停止(の)」が入る。
訴えの提起又は不服申立てをしただけで執行が停止してしまっては、処分に時間がかかり、行政の適切な運営に支障をきたす可能性が高い。
つまり、公益を重視する視点からは、執行不停止の原則が望ましい。
したがって、「執行不停止(の)」が入る。
ウ. 「執行停止(の)」が入る。
処分庁の上級行政庁である審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより又は職権で、執行停止をすることができる(行政不服審査法第34条2項)。
したがって、「執行停止(の)」が入る。
エとオ. 「執行停止(の)」が入る。
処分庁の上級行政庁以外の審査庁は、必要があると認めるときは、審査請求人の申立てにより(=職権ではできない)、処分庁の意見を聴取したうえ、執行停止をすることができる(行政不服審査法第34条3項本文)。
処分の取消しの訴えの提起があった場合において、処分、処分の執行又は手続の続行により生ずる重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、裁判所は、申立てにより(=職権ではできない)、決定をもって、執行停止をすることができる(行政事件訴訟法第25条2項)。
したがって、いずれも「執行停止(の)」が入る。
カ. 「執行停止」が入る。
上級行政庁以外の審査庁が職権で執行停止できないのに対し、上級行政庁が審査庁の場合、職権で執行停止できるとされているが、これは、上級行政庁は一般的指揮監督権を有しており、職権に基づく執行停止もその権限の枠内にあると考えられるからである。
したがって、「執行停止」が入る。
キ. 「執行不停止(の)」が入る。
国税通則法105条1項は、執行不停止の原則に修正を加えて、例外的に執行停止する場合を規定している。
したがって、「執行不停止(の)」が入る。
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