行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成19年16問

行政法 行政不服審査法

○:5.処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。


問16

行政不服審査法における審査請求と異議申立てに関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.大臣または外局の長がした処分については、審査請求はできるが、異議申立てはできないのが原則である。

☓:2.審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、そのいずれかを自由に選択できるのが原則である。

☓:3.申請に対する不作為については、審査請求のみが認められ、異議申立てはできないのが原則である。

☓:4.審査請求においては、口頭審理が原則であるが、異議申立てにおいては、書面審理が原則である。

○:5.処分について、審査請求が認められている場合には、異議申立てはできないのが原則である。

解説

行政庁の処分に対する不服申立ては原則として審査請求によって行われるという「審査請求中心主義」を採っているが、審査請求と異議申立ての両方が認められている処分など一定の場合には、先に異議申立てをすることが必要でこれを「異議申立前置主義」という。
これに対して行政庁の不作為に関する不服申立ては、申立てをする者が原則として異議申立てと審査請求のどちらによるかを自由に選択できるという「自由選択主義」を採っている。
1.妥当でない。
大臣又は外局の長がした処分については、原則として異議申立てをすることはできるが審査請求はできない(行政不服審査法第5条1項1号ただし書き、6条2号)。
したがって、「審査請求はできるが、異議申立てはできないのが原則」としている点が誤りである。
2.妥当でない。
審査請求と異議申立ての両方が認められている処分については、異議申立前置主義を採っており、原則として異議申立てについての決定を経た後でなければ、審査請求をすることができない(行政不服審査法第20条)。
したがって、審査請求と異議申立ての「いずれかを自由に選択できるのが原則」(=自由選択主義)としている点が誤りである。
3.妥当でない。
申請に対する不作為の不服申立てについては、自由選択主義を採っており、原則として異議申立て又は審査請求のいずれかを選択することができる(行政不服審査法第7条)。
したがって、「審査請求のみが認められ、異議申立てはできないのが原則」としている点が誤りである。
4.妥当でない。
行政不服審査法25条1項は「審査請求の審理は、書面による。ただし、審査請求人又は参加人の申立てがあったときは、審査庁は、申立人に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。」としており、当該規定は異議申立てでも準用している(行政不服審査法第48条、52条2項)。
したがって、審査請求、異議申立てのいずれにおいても、書面審理が原則である。
5.妥当である。
行政不服審査法は審査請求中心主義を採っており、審査請求ができる場合には、原則として審査請求のみを行うことができる(行政不服審査法第5条1項、6条)。


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