解答 行政書士試験 平成19年20問
行政法 国家賠償法
○:4.営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。
○:4.営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。
問20
国家賠償法2条の定める営造物管理責任に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.国家賠償法2条に定める営造物は、道路・河川などの不動産を指し、公共団体が管理する動産の瑕疵については、それを管理する公務員の同法1条に基づく責任が問題となるほかは、同法2条の適用を受けることはない。
☓:2.営造物の管理責任は、公物として正規に管理されている行政財産についてのみ及び、事実上私人によって道路として利用されているに過ぎない公有地の管理責任については、国家賠償法2条の適用を受けることはない。
☓:3.営造物の管理責任は、営造物の物理的瑕疵を問うものであり、営造物を管理する公務員の管理義務違反は国家賠償法1条の責任であって、同法2条の責任が問われることはない。
○:4.営造物の瑕疵は、営造物そのものに物理的瑕疵がある場合を元来指すが、第三者の行為により営造物が瑕疵ある状態になった場合にも、その状態を速やかに改善して瑕疵のない状態に回復させる責任が営造物管理者にはある。
☓:5.営造物の管理責任は、その営造物を設置し、管理する責任を有する公共団体が負い、営造物の設置、管理の費用を負担するに過ぎない公共団体が負うことはない。
解説
1.妥当でない。
国家賠償法2条に定める「公の営造物」には、公用又は公共の用に供している有体物を指し、動産も含まれる。
実際の裁判例としては、警察官の拳銃(大阪高判昭和62年11月27日)、警察署の公用車(札幌高裁函館支判昭和29年9月6日)、自衛隊の砲弾(東京地判昭和56年3月26日)などがある。
例えば、警察官の拳銃の暴発で市民が死傷した場合、それを管理する公務員(警察官)の同法1条に基づく責任が問題となるほか、同法2条の適用を受けることとなる。
2.妥当でない。
国家賠償法2条にいう公の営造物には、特定の行政上の用に供せられている正規に管理されている行政財産だけではなく普通財産(行政財産以外の国公有財産)も含まれることがある。
「国家賠償法二条にいう公の営造物の管理者は、必ずしも当該営造物について法律上の管理権ないしは所有権、賃借権等の権原を有している者に限られるものではなく、事実上の管理をしているにすぎない国又は公共団体も同条にいう管理者に含まれるものと解する」(最判昭和59年11月29日)
そして、本肢における事実上私人によって道路として利用されている公有地は、行政主体が事実上管理していることに当たるので、国家賠償法2条の適用を受けうる。
3.妥当でない。
営造物の物理的瑕疵だけでなく、営造物を管理する公務員の管理義務違反についても、国家賠償法2条の責任が問われることはある。
道路に故障車が放置され、その放置車両に原付自転車が衝突した事案について判例は、道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、もって一般交通に支障を及ぼさないように努める義務を負うところ、道路中央線付近に故障した大型貨物自動車が八七時間にわたって放置されて、道路の安全性を保持するために必要とされる措置を全く講じていなかったことは、本件事故発生当時、道路管理に瑕疵があったというほかなく、本件道路の管理費用を負担すべき者は、国家賠償法二条及び三条の規定に基づき、本件事故の損害賠償責任を負うとしている(最判昭和50年7月25日)。
4.妥当である。
肢3の判例参照
5.妥当でない。
公の営造物の設置又は管理の瑕疵により、国又は公共団体が損害賠償責任を負う場合において、公の営造物の設置管理にあたるものと、設置管理の費用を負担する者とが異なるときは、両者とも損害賠償責任を負う(国家賠償法3条1項)。
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