解答 行政書士試験 平成19年22問
地方自治法
○:4.条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
○:4.条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
問22
条例の制定改廃請求権に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.地方自治法上、条例の制定改廃請求権は、普通地方公共団体の議会の議員および長の選挙権を有する住民に限られず、選挙権を有さない外国人に対しても認められている。
☓:2.住民は、その属する普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができる。
☓:3.条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は一人でも請求をなすことができる。
○:4.条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ、長から議会に対して付議される。
☓:5.条例の制定改廃請求が行われた後、その内容について住民投票が行われ、賛成が多数であれば当該条例の制定改廃が行われる。
解説
1.妥当でない。
地方自治法上、条例の制定改廃請求権を有する者は、日本国民たる普通地方公共団体の住民で選挙権を有する者に限られている(地方自治法第12条、74条1項)。
したがって、条例の制定改廃請求権は、選挙権を有さない外国人に対しては認められていない。
2.妥当でない。
条例制定又は改廃請求権には、地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものは除かれている(地方自治法第74条1項)。
したがって、普通地方公共団体のあらゆる条例について、条例制定改廃請求権を行使することができるわけではない。
3.妥当でない。
条例の制定改廃の請求を行う場合については、住民は、選挙権を有する者の総数の50分の1以上の者の連署をもって、その代表者から請求をなすことが必要となり、住民は一人では請求できない(地方自治法第74条1項)。
4.妥当である。
条例の制定改廃の請求は、普通地方公共団体の長に対して行われ(地方自治法第74条1項)、長は、請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を代表者に通知するとともに、これを公表しなければならない(地方自治法第74条3項)。
5.妥当でない。
条例の制定改廃請求が行われた際は、普通地方公共団体の長は、請求を受理した日から二十日以内に議会を招集し、意見を附けてこれを議会に付議し、その結果を代表者に通知するとともに公表するのであって(地方自治法第74条3項)、住民投票は行われない。
なお、議会の解散請求及び議員・長の解散請求の場合は、選挙人の投票が行われる(地方自治法第76条3項、80条3項、81条2項)。
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