解答 行政書士試験 平成19年26問
行政事件訴訟法
○:3.事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。
○:3.事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。
問26 次の文章は、開発指導要綱に基づく金銭負担を要求した市の行為の違法性に関する、最高裁判所判決の一節である。この判決の考え方から導かれる内容として、妥当なものはどれか。なお、文章中のXは上告人(住民)、Yは被上告人(市)を指す。
「指導要綱の文言及び運用の実態からすると、本件当時、Yは、事業主に対し、法が認めておらずしかもそれが実施された場合にはマンション建築の目的の達成が事実上不可能となる水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として、指導要綱を遵守させようとしていたというべきである。YがXに対し指導要綱に基づいて教育施設負担金の納付を求めた行為も、Yの担当者が教育施設負担金の減免等の懇請に対し前例がないとして拒絶した態度とあいまって、Xに対し、指導要綱所定の教育施設負担金を納付しなければ、水道の給水契約の締結及び下水道の使用を拒絶されると考えさせるに十分なものであって‥(中略)‥Xに教育施設負担金の納付を事実上強制しようとしたものということができる。‥(中略)‥右行為は、本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるといわざるを得ない。」
(最一小判平成5年2月18日民集47巻2号574頁以下)
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めることは、行政指導の限度を超える違法な公権力の行使である。
☓:2.Yは、Xが行政指導に従わない場合には、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することが許される。
○:3.事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なうことがない限り、違法ということはできない。
☓:4.教育施設の充実にあてるために事業主に対して寄付金の納付を求める場合には、行政指導によるのではなく条例を制定して行わなければならない。
☓:5.教育施設負担金の減免の前例がない場合には、Yは他の事例との平等を期すため、Xの懇請を拒絶しなければならない。
解説
1.妥当でない。
本判決は本来任意の行政指導が水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置によって、事実上強制したことが、違法な公権力の行使と述べているのであって、事業主に対して教育施設負担金の納付を求める行政指導の内容を指導要綱によって定めること自体は、違法な公権力の行使とは述べていない。
したがって、本判決の考え方から導くことはできない。
2.妥当でない。
本判決では、Yは、Xが行政指導に従わない場合に、水道の給水契約の締結の拒否等の制裁措置を背景として行政指導に従うことを強制することは、行政指導の限度を超えるものであり、違法な公権力の行使であるとしている。
本肢は「強制することが許される。」としているため、本判決の考え方から導くことはできない。
3.妥当である。
本判決の「本来任意に寄付金の納付を求めるべき」から分かるように、事業主に対して教育施設負担金の納付を求めること自体は、事業主による納付の任意性を損なわなければ違法ではない。
4.妥当でない。
本判決では「本来任意に寄付金の納付を求めるべき行政指導」とあるように、行政指導による寄付金の納付を求めること自体は否定しておらず、条例を制定して行わなければならないとは述べていない。
したがって、本判決の考え方から導くことはできない。
5.妥当でない。
本判決では、当該寄付金は任意に求めるべき、としており、そう解する以上は、前例があるかどうかにかかわらず、教育施設負担金の減免の懇請があればそれを拒絶することは許されないという結論が導かれる。
また、そもそも本判決の事案では、Xによる教育施設負担金の減免の懇請に対して、Yは前例がないことを理由に拒絶し、その後事実上の強制に繋がっていったものであり、それを違法と判断しているのだから、「懇請を拒絶しなければならない。」と導くことはできない。
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