行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成19年39問

商法会社法

○:2.Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。


問39

取締役会設置会社の代表取締役Aが、取締役会の承認を得て、会社から金銭の貸付を受けた場合に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.取締役会の承認を得て金銭の貸付を受けた場合であっても、Aは、事後にその貸付に関する重要な事実を取締役会に報告しなければならない。

○:2.Aが自ら会社を代表してA自身を借主とする契約を締結することは、自己契約に当たるため、他の取締役が会社を代表しなければならない。

☓:3.Aが金銭の返済を怠った場合には、取締役会で金銭の貸付を承認した他の取締役は、Aと連帯して会社に対する弁済責任を負う。

☓:4.Aへの金銭貸付に関する承認決議に参加した他の取締役は、取締役会の議事録に当該貸付について異議をとどめなければ、決議に賛成したものと推定される。

☓:5.金銭の貸付を受けたAの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によっても一部免除することができない。

解説

1.正しい。
代表取締役が、会社から金銭の貸付を受けることは、利益相反取引に該当するため、代表取締役は取締役会において、当該取引につき重要な事実を開示し、その承認を受ける必要がある(会社法第356条1項2号、365条1項)。
また、その承認を得ていても、当該取引後、遅滞なく、当該取引についての重要な事実を取締役会に報告しなければならない(会社法第365条2項)。
2.誤り。
取締役が利益相反取引をする場合、肢1で説明のとおり、事前に取締役会の承認を受ける必要があり、承認を受けていれば民法上で禁止されている自己契約にあたらないため、他の取締役が会社を代表する必要はない(会社法第356条1項2号、同条2項、同法第365条1項)。
3.正しい。
取締役はその任務を怠ったときは、株式会社に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負うが(会社法第423条1項) 、利益相反取引によって株式会社に損害が生じた場合、その承認決議に賛成した取締役は、その任務を怠ったものと推定されるため、連帯して弁済する責任を負う(会社法第423条3項3号、430条)。
4.正しい。
取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定される(会社法第369条5項)。
なお、仮に当該貸付を巡って、株主代表訴訟等による責任追及等がなされた場合、実際の取締役会で、反対意見を述べ、かつ、反対票を投じていたとしても、議事録に異議をとどめていない場合、賛成したものと推定されることになるため、その点で不利益を被ることになりうる。
5.正しい。
役員等の任務を怠ったときの損害賠償責任は、株主総会の特別決議によって一部免除されることがあるが、自己のために直接取引をした取締役の損害賠償責任は、この対象にならない(会社法第428条2項、同法第425条1項)。
なお、利益相反取引のうちAが負う会社に対する任務懈怠の損害賠償責任は、総株主の同意がある場合は、免除することができる(会社法第424条、423条1項)。


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