解答 行政書士試験 平成19年40問
商法商行為
○:5.客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、場屋の主人は、損害賠償の責任を負うことはない。
○:5.客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、場屋の主人は、損害賠償の責任を負うことはない。
問40
場屋営業等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.商人がその営業の範囲内において物品の寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもってその物品を保管する義務を負う。
☓:2.場屋の主人は、客より寄託を受けた物品が滅失または毀損した場合には、それが不可抗力によることを証明しない限り、損害賠償の責任を免れることができない。
☓:3.場屋の主人は、客から高価品の寄託を受けた場合には、客がその種類および価額を明告して寄託したときでなければ、その物品の滅失または毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない。
☓:4.客が物品を特に寄託することなく場屋中に携帯した場合において、場屋の主人または使用人の不注意によってその物品が滅失または毀損したときは、場屋の主人は、損害賠償の責任を負う。
○:5.客が携帯する物品について責任を負わない旨を告示した場合には、場屋の主人は、損害賠償の責任を負うことはない。
解説
1.正しい。
商人がその営業の範囲内において寄託を受ける場合は、報酬を受けていないときであっても、善管注意義務を負う(商法第593条)。
2.正しい。
旅店、飲食店、浴場その他客の来集を目的とする場屋の主人は、客より寄託を受けた物品の滅失又は毀損につき、不可抗力によることを証明できなければ損害賠償の責任を免れない(商法第594条1項)。
3.正しい。
貨幣、有価証券その他の高価品については客がその種類及び価額を明告してこれを場屋の主人に寄託したのでなければ、その場屋の主人はその物品の滅失又は毀損によって生じた損害を賠償する責任を負わない(商法第595条)。
4.正しい。
客が特に寄託することなく場屋中に携帯した物品が、場屋の主人又はその使用人の不注意によって滅失又は毀損したときは、場屋の主人は損害賠償の責任を負う (商法第594条2項)。
5.誤り。
客の携帯品について責任を負わない旨を告示したときであっても、場屋の主人は損害賠償責任を免れることはできない(商法第594条3項)。
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