解答 行政書士試験 平成19年54問
一般知識
○:1.死者の個人情報
○:1.死者の個人情報
問54
次に掲げる情報のうち、原則として「個人情報の保護に関する法律」による規律の対象とならないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.死者の個人情報
☓:2.法人の有する顧客情報や従業者情報
☓:3.6歳未満の者の個人情報
☓:4.外国人の個人情報
☓:5.民間の病院のカルテに記載されている個人情報
解説
個人情報保護法第2条
この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
1.対象外。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であるため(個人情報保護法第2条)、「死者」に関する情報は対象外である。
なお、死者の情報であっても、それによって遺族等の生存する個人の情報に関連づく場合は、個人情報保護法の対象となりうる。
2.対象となる。
個人情報保護法第2条の要件を満たすので、法人の有する顧客情報は当然として、雇用関係にあたる契約社員・パート・アルバイト等を含めた従業者の情報も保護の対象となる。
3.対象となる。
個人情報保護法第2条の要件では、年齢による区分けはされておらず、6歳未満でも未成年者でも、保護の対象となる。
4.対象となる。
個人情報保護法第2条の要件では、国籍による区別はされておらず、外国人でも保護の対象となる。
5.対象となる。
個人情報保護法第2条の要件を満たすので対象となる。
例えば、患者の急変により、他病院へ搬送し、本人の同意を得ないまま、カルテに記載されている個人情報等を搬送前の病院が搬送後の病院に知らせることも有り得るが、これは同法の個人情報に含まれるという前提があった上で、同法第23条3号の「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難である」から許されるということである。
なお、あくまでも民間病院が対象であり、同じ病院でも国立病院等は、行政機関個人情報保護法又は独立行政法人個人情報保護法で対応することになる。
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