解答 行政書士試験 平成19年55問
一般知識
○:5.この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めている。
○:5.この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めている。
問55
「行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律」(いわゆる行政手続オンライン化法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.この法律は、行政手続のオンライン化を認める基本法ではあるが、個別の手続ごとに法改正を行うことが必要とされている。
☓:2.この法律は、個別法および主務省令の改正を必要とすることなく、従来の書面による行政手続を電子化またはオンライン化することを認めた。
☓:3.この法律は、行政処分の申請についてのオンライン化は認めているが、行政機関側からの処分通知などの重要書類は文書によることとしている。
☓:4.この法律では、オンラインの行政手続のうち申請については発信主義をとっており、申請者の利用する電子計算機から申請が発せられた日時を申請日時とみなしている。
○:5.この法律は、行政機関が他の法令により書面での作成を義務づけられた文書等の作成も、主務省令の定めるところにより電子化することを認めている。
解説
1.誤り。
行政手続オンライン化法は、個別の手続ごとに法改正を行うことなく、行政手続を電子化又はオンライン化することを認めている(行政手続オンライン化法第3条等)。
2.誤り。
行政手続オンライン化法は、個別の手続ごとに法改正を行うことなく、行政手続を電子化又はオンライン化する事を認めているが、具体的な規定については、主務省令に委任しているため、主務省令の改正は必要となる(行政手続オンライン化法第3条1項)。
3.誤り。
行政機関等は、処分通知等のうち当該処分通知等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。(行政手続オンライン化法第4条1項)。
したがって、行政機関側からの処分通知などの重要書類もオンライン化が認められている。
4.誤り。
行政手続オンライン化法では、電子情報処理組織による申請等につき、到達主義をとっており、行政機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に当該行政機関等に到達したものとみなされる(行政手続オンライン化法第3条3項)。
5.正しい。
行政機関等は、作成等のうち当該作成等に関する他の法令の規定により書面等により行うこととしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる(行政手続オンライン化法第6条1項)。
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