解答 行政書士試験 平成20年12問
行政手続法
○:5.申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。
○:5.申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。
問12
行政手続法における申請拒否処分の取り扱いについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.申請拒否処分は、不利益処分の一種であるから、こうした処分にも、不利益処分に関する規定が適用される。
☓:2.申請拒否処分についても、相手方の権利に重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合などには、事前の聴聞が義務付けられている。
☓:3.申請拒否処分の理由については、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合には、処分後相当の期間内に示せば足りる。
☓:4.公にされた標準処理期間を経過しても申請に応答がなされない場合には、申請拒否処分がなされたものとみなされる。
○:5.申請拒否処分が許されない場合において、それをなしうるとして申請の取下げを求める行政指導は、違法な行政指導である。
解説
1.妥当でない。
不利益処分とは、行政庁が法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいうが(行政手続法第2条4号本文)、申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分は除かれる(同号ロ)。
したがって、申請拒否処分は不利益処分には含まれず、不利益処分に関する規定は適用されない。
2.妥当でない。
聴聞の制度があるのは、不利益処分であって(行政手続法第13条)、申請拒否処分については、聴聞の制度は規定されてない(行政手続法第2章参照)。
したがって、重大な影響を及ぼす許認可等を拒否する場合でも、事前の聴聞は義務付けられていない。
なお、行政庁は、申請に対する処分であって、申請者以外の者の利害を考慮すべきことが当該法令において許認可等の要件とされているものを行う場合は、必要に応じ、公聴会の開催等により意見を聴く機会を設ける努力義務がある(行政手続法第10条)。
3.妥当でない。
不利益処分の理由提示では、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合、処分後相当の期間内に、理由を示すことで対処できるが(行政手続法第14条1項、2項)、申請拒否処分の理由提示では、不利益処分のような例外規定はおかれていないため(行政手続法第8条参照)、理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合でも、原則として処分と同時に理由を提示する必要がある。
このような違いがあるのは、不利益処分と比較して申請拒否処分では、処分をすべき差し迫った必要がある事態が想定し難く、また、仮にそのような事態が生じたとしても、申請拒否処分では聴聞・弁明の手続きがないため、理由提示が主要の手続保証手段であり、その重要度はより強いという点が挙げられる。
もっとも、法令に定められた許認可等の要件又は公にされた審査基準が数量的指標その他の客観的指標により明確に定められている場合であって、当該申請がこれらに適合しないことが申請書の記載又は添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、申請者の求めがあったときに拒否処分の理由を示せば足りる(行政手続法第8条1項)。
4.妥当でない。
標準処理期間の設定は努力義務であり(行政手続法第6条)、また、その期間は目安に過ぎないことから、たとえ期間を徒過したとしてもそれが当然に違法となったり、申請拒否処分とみなされたりするわけではない。
なお、個別法では本肢のように標準処理期間を経過しても応答がなされない場合、申請拒否処分がなされたものとみなされる旨が規定されているものもある(生活保護法第24条4項など)。
5.妥当である。
許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を有する行政機関が、当該権限を行使することができない場合又は行使する意思がない場合においてする行政指導にあっては、行政指導に携わる者は、当該権限を行使し得る旨を殊更に示すことにより相手方に当該行政指導に従うことを余儀なくさせるようなことをしてはならない(行政手続法第34条)。
したがって、本肢のような状況で申請の取下げを求めることは、本規定に違反することになる。
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