行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成20年13問

行政手続法

○:3.ア・エ


問13 行政手続法における届出の取り扱いについての次のア~エの記述のうち、正しいものの組合せはどれか。

ア、個別法上は届出の語が用いられていても、それが行政手続法上の届出に当たるとは限らない。
イ、法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為は、行政手続法上の届出に含まれる。
ウ、届出書の記載事項に不備がある場合であっても、届出がなされた以上は届出義務は尽くされたことになる。
エ、地方公共団体の機関が、その固有の資格においてすべきこととされている届出には、行政手続法上の届出に関する規定の適用はない。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.ア・ウ

○:3.ア・エ

☓:4.イ・ウ

☓:5.イ・エ

解説

ア.正しい。
届出とは、行政庁に対し一定の事項の通知をする行為(申請に該当するものを除く。)であって、法令により直接に当該通知が義務付けられているもの(自己の期待する一定の法律上の効果を発生させるためには当該通知をすべきこととされているものを含む。)をいう(行政手続法第2条7号)。
したがって、個別法で「届出」の語が用いられていたとしても、この定義からはずれるようなもの、すなわち申請に該当するものや法令の義務はなく単に一定の事項の通知をするものは、行政手続法の届出にはあたらない。
例えば、戸籍法上で用いられている各種の「届出」や民法第740条における婚姻の「届出」は、行政庁に一定の要件審査を前提とした応答義務があるため、行政手続法上の申請にあたることになる。
なお、逆に「届出」の語が用いられてなくても、この定義にあてはまるものは届出にあたる。
例えば、外国人登録の申請(外国人登録法第3条1項)は、「申請」としているが、行政手続法の届出にあたる。
イ.誤り。
行政手続法では、申請(行政手続法第2条3号)と届出(行政手続法第2条7号)の定義を区分けしており、申請(許認可等を求める行為であって、当該行為に対して行政庁が諾否の応答をすべきこととされているもの)に該当するものは届出に含まれないとしている(肢1参照)。
そして、本肢における「法令に基づき、自己に対して何らかの利益を付与する行政庁の応答を求める行為」は、申請に該当するため、届出に含まれない。
ウ.誤り。
届出が届出書の記載事項に不備がないこと、届出書に必要な書類が添付されていることその他の法令に定められた届出の形式上の要件に適合している場合は、当該届出が法令により当該届出の提出先とされている機関の事務所に到達したときに、当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとする(行政手続法第37条)。
したがって、届出書の記載事項に不備がある場合には、届出義務が尽くされたことにならない。
エ.正しい。
国の機関又は地方公共団体若しくはその機関に対する処分(これらの機関又は団体がその固有の資格において当該処分の名あて人となるものに限る。)及び行政指導並びにこれらの機関又は団体がする届出(これらの機関又は団体がその固有の資格においてすべきこととされているものに限る。)については、行政手続法の規定は、適用しない(行政手続法第4条1項)。
これらを適用除外にしたのは、行政手続法は国民の権利利益の保護に資することを目的としたものであって(行政手続法第1条)、行政内部に関する事項に同法を適用をするのは、不適当であるからである。
なお、地方公共団体が固有の資格においてする届出の例としては(=適用除外の例)、都道府県知事が総務大臣にする市町村の境界変更の届出(地方自治法第7条1項)などがある。


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