解答 行政書士試験 平成20年21問
地方自治法
○:2.町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。
○:2.町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。
問21
地方自治法の定める町村の条例制定の可否に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.町村は、住民による直接の選挙で首長を選出せず、議会で首長を選出する旨の条例を制定することができる。
○:2.町村は、議会を設置せず、選挙権を有する者の総会をもってこれに代える旨の条例を制定することができる。
☓:3.町村は、教育委員会を設置せず、教育長にその事務を行わせる旨の条例を制定することができる。
☓:4.町村は、選挙管理委員会を設置せず、首長またはその補助機関に選挙管理の事務を行わせる旨の条例を制定することができる。
☓:5.町村は、監査委員を置かず、監査に関する事務を外部に委託する旨の条例を制定することができる。
解説
1.妥当でない。
憲法第93条2項は、「地方公共団体の長、その議会の議員及び法律の定めるその他の吏員は、その地方公共団体の住民が、直接これを選挙する。」と規定している。 そして、議会で首長を選出すること(複選制)は、ここにいう「住民が、直接これを選挙する。」に反するため、そのような条例を制定することはできない。
2.妥当である。
町村は、条例で、議会を置かず、選挙権を有する者の総会を設けることができる(地方自治法第94条)。
3.妥当でない。
地方公共団体は教育委員会の設置義務がある(地方自治法第180条の5第1項1号)。
したがって、教育委員会を設置せず、教育長にその事務を行わせる旨の条例を制定することはできない。
4.妥当でない。
地方公共団体は選挙管理委員会の設置義務がある(地方自治法第180条の5第1項2号)。
したがって、選挙管理委員会を設置せず、首長またはその補助機関に選挙管理の事務を行わせる旨の条例を制定することはできない。
5.妥当でない。
地方公共団体は監査委員の設置義務がある(地方自治法第180条の5第1項4号)。
したがって、監査委員を置かず、監査に関する事務を外部に委託する旨の条例を制定することはできない。
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