解答 行政書士試験 平成20年32問
民法債権
○:1.Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。
○:1.Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。
問32
AがBに対して自己所有の家屋を売る契約をした場合に関する次の記述のうち、判例に照らし、妥当でないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.Aが当該家屋をBに引き渡すまでの間は善管注意義務をもって当該家屋を保存・管理しなければならないので、Aの履行遅滞中に不可抗力で当該家屋が滅失してもAが善管注意義務を尽くしていれば責任を負わない。
☓:2.Bが登記を備える前に、AがCに対して当該家屋を二重に売ってしまった場合、CがBより先に仮登記を備えたときでも、AのBに対する債務は未だ履行不能とはならない。
☓:3.Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知っているDに対して当該家屋を二重に売ってしまい、登記を移転してしまった場合、Bは、それだけではDに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できない。
☓:4.Bが登記を備える前に、AがBへの譲渡を知らないEに対して当該家屋を二重に売ってしまい、登記を移転してしまった場合、BがAに対して履行不能による損害賠償を請求するときは、価格が騰貴しつつあるという特別の事情があれば、転売・処分の可能性がなくても、騰貴前に処分したことが予想されない限り、騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。
☓:5.Bが登記を備える前に、Aが、Bを害することを知っているFと通謀して当該家屋をFに対して代物弁済し、登記を移転してしまった場合、Aがその結果無資力となれば、Bは、A・F間の代物弁済を、詐害行為を理由に取り消すことができる。
解説
1.妥当でない。
債権の目的が特定物の引渡しの場合、債務者は、その引渡しをするまで、善管注意義務があるので(民法第400条)、通常は、この義務が尽くされている中で、当該目的物が滅失したときは、危険負担の債権者主義により(民法第534条1項)、債権者は何らの請求もできないことになる。
しかし、引渡し債務の履行遅滞後に、履行不能になった場合、たとえそれが債務者の責に帰せない事由によるものであっても、適時に履行していれば、このような損害は生じなかったと捉えて、履行遅滞をした者は履行不能の賠償責任等を負うことになる(大判明治39年10月29日)。
したがって、Aは、善管注意義務を尽くしていても、債務不履行による損害賠償責任を負わなければならない。
2.妥当である。
判例は、二重譲渡においては第2譲渡人に移転登記の完了時に履行不能が確定するとしており(大判大正2年5月12日、最判昭和35年4月21日)、仮登記をしただけでは、履行不能は確定しないとする(最判昭和46年12月16日)。
したがって、AのBに対する債務は未だ履行不能とはならない。
3.妥当である。
不動産の二重売買において、第二の買主が悪意で買い受けて登記を移転したため、第一買主が対抗することができなくなったとしても、単にそれだけの事実では第二の買主に不法行為の責任を認めることはできないとされる(最判昭和30年5月31日)。
したがって、Bは、当該理由だけでは、Dに対して債権侵害を理由とする不法行為責任を追及できない。
なお、本肢のように第二譲受人が単純悪意者の場合は、自由競争の範囲内にあるため、不法行為は成立しないが、第二譲受人が背信的悪意者にあたる場合は、不法行為が成立しうる。
4.妥当である。
特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる(民法第416条)。
この点、判例は、債務の目的物の価格が履行不能後に値上りを続けてきた場合において、履行不能となった際、債務者がその事情を知りまたは知りえたときは、値上りする以前に目的物を他に処分したであろうと予想された場合でないかぎり、債権者は、その値上がりした価格についての損害賠償を請求しうるとする(最判昭和37年11月16日)。
また、この場合、転売して利益を得るためではなくこれを自己の使用に供するために買い受けたものであるときでも、騰貴した現在の価格を基準として算定した損害額の賠償を請求することができる(最判昭和47年4月20日)。
したがって、BはAに対して騰貴した現在の価格を特別損害とすることができる。
5.妥当である。
特定物引渡請求権を有する者も、その目的物を債務者が代物弁済により処分したために無資力となった場合には、当該処分行為を詐害行為として取り消すことができる(大判大正8年7月11日、最判昭和36年7月19日、最判昭和48年11月30日)。
したがって、Aが無資力となれば、Bは、A・F間の代物弁済を、詐害行為を理由に取り消すことができる(民法第424条)。
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