解答 行政書士試験 平成20年34問
民法債権
○:2.ア・ウ
○:2.ア・ウ
問34 相殺に関する次のア~ウの記述のうち、相殺の効力が生じるものをすべて挙げた場合、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。
ア、AがBに対して平成20年5月5日を弁済期とする300万円の売掛代金債権を有し、BがAに対して平成20年7月1日を弁済期とする400万円の貸金債権を有している。この場合に、平成20年5月10日にAがBに対してする相殺。
イ、AがBに対して平成18年5月5日を弁済期とする300万円の貸金債権を有していたところ、平成18年7月1日にAがBに対して暴力行為をはたらき、平成20年7月5日に、Aに対してこの暴力行為でBが被った損害300万円の賠償を命ずる判決がなされた。この場合に、平成20年7月5日にAがBに対してする相殺。
ウ、A銀行がBに対して平成19年7月30日に期間1年の約定で貸し付けた400万円の貸金債権を有し、他方、BがA銀行に対して平成20年7月25日を満期とする400万円の定期預金債権を有していたところ、Bの債権者CがBのA銀行に対する当該定期預金債権を差し押さえた。この場合に、平成20年8月1日にA銀行がBに対してする相殺。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
○:2.ア・ウ
☓:3.イ
☓:4.イ・ウ
☓:5.ウ
解説
ア.妥当である。
相殺を行うためには双方の債務が弁済期にあり、相殺適状であることが必要だが(民法第505条1項)、相殺権者は、自働債権が弁済期にあれば、受働債権がまだ弁済期に無くても期限の利益を放棄して相殺することが出来る(大判昭和8年5月30日)。
イ.妥当でない。
債務が不法行為によって生じたときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない(民法第509条)。
したがって、本肢のAはBに対して相殺することはできない。
なお、同規定は不法行為の誘発防止とともに不法行為の被害者に現実の給付を与える趣旨とされており、不法行為を受けたBから、相殺することはできる(最判昭和42年11月30日)。
ウ.妥当である。
債権が差し押えられた場合において、第三債務者が債務者に対して反対債権を有していたときは、その反対債権が差押後に取得されたものでないかぎり、反対債権および被差押債権の弁済期の前後を問わず、両者が相殺適状に達しさえすれば、第三債務者は、差押後においても、反対債権を自働債権として、被差押債
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