解答 行政書士試験 平成20年35問
民法親族
○:4.ウ・エ
○:4.ウ・エ
問35 養子縁組に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、配偶者のある者が成年者を養子とする場合には、原則として配偶者の同意を得なければならないが、配偶者がその意思を表示することができない場合には、その同意を得ないで縁組をすることができる。
イ、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者の嫡出である子を養子とする場合には、単独で縁組をすることができる。
ウ、配偶者のある者が未成年者を養子とする場合には、原則として配偶者と共に縁組をしなければならないが、配偶者もまた未成年者である場合には、単独で縁組をすることができる。
エ、真実の親子関係がない親から嫡出である子として出生の届出がされている場合には、その出生の届出は無効であるが、その子が成年に達した後はその出生の届出を養子縁組の届出とみなすことができる。
オ、真実の親子関係がない戸籍上の親が15歳未満の子について代諾による養子縁組をした場合には、その代諾による縁組は一種の無権代理によるものであるから、その子は、15歳に達した後はその縁組を追認することができる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
☓:3.イ・オ
○:4.ウ・エ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当である。
配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない(民法第796条)。
イ.妥当である。
配偶者のある者が未成年者を養子とするには、配偶者とともにしなければならない。ただし、配偶者の嫡出である子を養子とする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない(民法第795条)。
ウ.妥当でない。
養親となる者は成年に達した者でなければならないが(民法第792条)、たとえ配偶者が20歳に達していなくても、婚姻によって成年に達したものとみなされるため(成年擬制:民法第753条)、未成年者を養子にするには、原則どおり配偶者とともにしなければならない(民法第795条)。
エ.妥当でない。
養子縁組は要式行為であるから、養子とする意図で他人の子を嫡出子として届けても、それによって養子縁組が成立することはない(最判昭和25年12月28日、最判昭和50年4月8日)。
なお、混同しやすい以下の判例もあわせて覚えておきたい。
「嫡出でない子につき、父から、これを嫡出子とする出生届がされ、又は嫡出でない子としての出生届がされた場合において、右各出生届が戸籍事務管掌者によって受理されたときは、その各届は、認知届としての効力を有する。」(最判昭和53年2月24日)
オ.妥当である。
他人の子を実子として届け出た者の代諾による養子縁組は、一種の無権代理によるものであるから、その子は、養子が満一五年に達した後これを有効に追認することができる。
なお、当該追認は、口頭によると、書面によると、明示たると黙示たるとを問わず、養子から養親の双方に対し、養親の一方が死亡した後は他の一方に対してすればたりる(最判昭和27年10月3日)。
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