行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成20年38問

商法会社法

○:4.イ・オ


問38 株式会社における剰余金の配当に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

ア、剰余金の配当により株主に交付される金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当が効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない。
イ、剰余金の配当においては、株主総会の決議により、当該会社の株式、新株予約権または社債を配当財産とすることができる。
ウ、取締役会設置会社は、1事業年度の途中において1回に限り、取締役会決議により剰余金の配当(中間配当)をすることができる旨を定款で定めることができる。
エ、純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当をすることができない。
オ、会社が自己株式を有する場合には、株主とともに当該会社も剰余金の配当を受けることができるが、配当財産の額は利益準備金に計上しなければならない。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・ウ

☓:2.ア・エ

☓:3.イ・エ

○:4.イ・オ

☓:5.ウ・オ

解説

ア.正しい。
剰余金の配当により株主に対して交付する金銭等の帳簿価額の総額は、剰余金の配当がその効力を生ずる日における分配可能額を超えてはならない(会社法第461条1項8号)。
イ.誤り。
剰余金の配当財産は金銭に限られるものではないが、当該株式会社の株式等(株式、新株予約権または社債)にすることはできない(会社法第454条1項1号)。
なお、配当財産が金銭以外の財産であり、かつ、株主に対して金銭分配請求権を与えないこととする場合は特別決議を要する(会社法第309条2項10号)。
ウ.正しい。
取締役会設置会社は、一事業年度の途中において一回に限り取締役会の決議によって剰余金の配当をすることができる旨を定款で定めることができる(中間配当:会社法第454条5項)。
エ.正しい。
債権者保護の要請から株式会社の純資産の額が300万円を下回る場合には、剰余金の配当が禁止されている(会社法第458条)。
オ.誤り。
自己株式の取得については、以前は経営者の不当な支配の懸念、相場操縦など株取引の不公平、会社の財産的基礎を害する恐れ、株主平等の原則に反するなどの弊害の観点から原則として禁止とされており、株式を消却する場合などにおいて、例外的に認められるものであったが、平成13年の商法改正により、自己株式取得は原則禁止から原則自由へと方向転換がなされた。
しかし、現在でもこれらの懸念に配慮して、取得には一定の制限があり、また、議決権は有さず、剰余金の配当を受けることも認められていない(会社法第308条2項、453条)。


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