解答 行政書士試験 平成20年46問
民法債権
問46
AはBに対して、自己がCに対して有していた300万円の貸金債権を譲渡した。この場合、債権譲渡の合意自体はA・B間で自由に行うことができるが、債権譲渡の合意に基づいて直ちに譲受人Bが債務者Cに対して支払いを求めることはできない。では、その理由について、「なぜならば、民法の規定によれば、指名債権の譲渡は、」に続けて、40字程度で記述しなさい。
解答例
正解例1:「譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者に対抗できないからである。」(44字)解説
指名債権の譲渡の対抗要件としては、民法第467条1項において「指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。」としており、譲渡人が債務者に通知」又は「債務者の承諾」のどちらか一方の条件を満たせば、対抗要件を備えたことになる。
なお、債務者以外の第三者へ対抗するには、確定日付のある証書(内容証明郵便など)でしなければならないが、本問のように債務者へ対抗する場合は確定日付のある証書は必要ないことにも注意されたい(民法第467条2項)
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