解答 行政書士試験 平成20年52問
一般知識
○:2.ア:循環型社会形成推進基本法 イ:発生抑制 ウ:再利用 エ:再生利用 オ:拡大生産者責任
○:2.ア:循環型社会形成推進基本法 イ:発生抑制 ウ:再利用 エ:再生利用 オ:拡大生産者責任
問52 次の文章は、循環型社会の形成に関わる法制度を説明しているが、文中の空欄[ア]~[オ]に当てはまる語句の組合せとして最も妥当なものはどれか。
循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進することを目的として、2000年に[ア]が制定された。これより先、1991年には、廃棄物の増加を背景に、資源の有効利用を促進するために「再生資源の利用の促進に関する法律」(通称リサイクル法)が制定されていたが、新しい[ア]の下では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するために、一般に「3R」と言われているように、まずは[イ]が、次いで[ウ]が、そして第三に[エ]が確保されるべきであり、さらに第四として熱回収、最後に適正処分という優先順位が明確に法定されたことが重要である。また国や地方公共団体の責務のほかに、事業者の責任については[オ]の考え方が採用された。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア:循環型社会形成推進基本法 イ:再利用 ウ:再生利用 エ:資源回収 オ:拡大製造物責任
○:2.ア:循環型社会形成推進基本法 イ:発生抑制 ウ:再利用 エ:再生利用 オ:拡大生産者責任
☓:3.ア:循環型社会形成の推進に関する法律 イ:再生利用 ウ:発生抑制 エ:再商品化 オ:拡大瑕疵担保責任
☓:4.ア:循環型社会形成推進基本法 イ:発生抑制 ウ:再利用 エ:再生利用 オ:拡大製造物責任
☓:5.ア:循環型社全形成の推進に関する法律 イ:発生抑制 ウ:再利用 エ:資源回収 オ:拡大生産者責任
解説
循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成のための施策を総合的・計画的に推進することを目的として、2000年に[ア:循環型社会形成推進基本法]が制定された。これより先、1991年には、廃棄物の増加を背景に、資源の有効利用を促進するために「再生資源の利用の促進に関する法律」(通称リサイクル法)が制定されていたが、新しい[ア:循環型社会形成推進基本法]の下では、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷をできるだけ抑制するために、一般に「3R」と言われているように、まずは[イ:発生抑制]が、次いで[ウ:再利用]が、そして第三に[エ:再生利用]が確保されるべきであり、さらに第四として熱回収、最後に適正処分という優先順位が明確に法定されたことが重要である。また国や地方公共団体の責務のほかに、事業者の責任については[オ:拡大生産者責任]の考え方が採用された。
ア.循環型社会形成推進基本法
廃棄物・リサイクル対策については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)、再生資源の利用の促進に関する法律(通称リサイクル法)などで個別の対処が図られてきたが、思うような成果が得られずいた。
そこで環境への負荷が少ない「循環型社会」を形成し、「大量生産・大量消費・大量廃棄」型の経済社会から脱却するために循環型社会の形成を推進する基本的な枠組みとなる法律として2000年(平成12年)に循環型社会形成推進基本法が制定された。
イ.発生抑制 ウ.再利用 エ.再生利用
3Rとは、発生抑制(Reduce)、再利用(Reuse)、再生利用(Recycle)の頭文字をとったもので、循環型社会形成推進基本法では、その優先順位を (1) 発生抑制(リデュース)、(2) 再使用(リユース)、(3) 再生利用(リサイクル)、(4)熱回収(サーマルリサイクル)、(5)適正処分と定めている(循環型社会形成推進基本法5条~7条)。
オ.拡大生産者責任
循環型社会形成推進基本法では、生産者が製品の生産の段階だけでなく、製品が消費された後も一定の責任があるとする拡大生産者責任の考えを採用している(循環型社会形成推進基本法第11条)。
これは、生産者が設計・製造の段階から3R等を考慮して、リサイクルしやすい材料の使用、分解しやすい構造、安全な素材の使用が進むことを狙ったものである。
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