解答 行政書士試験 平成20年55問
一般知識
○:4.この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
○:4.この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
問55 いわゆる「e-文書通則法」*に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
(注)*民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電磁的方法により行うことを義務づけるに際しての共通事項を定めるものである。
☓:2.この法律は、文書内容の重要性や改ざんのおそれ等に応じて、書面の電子保存の具体的な方法や要件を統一的に定めている。
☓:3.この法律は、地方公共団体が条例や規則により書面による保存等を義務づけている文書についても直接に適用される。
○:4.この法律は、紙で作成された書類をスキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も一定の技術要件を満たせば原本とみなすことを認めている。
☓:5.この法律は、書類の作成と保存については電磁的方法によることを認めたが、利用段階で書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することは認めていない。
解説
1.妥当でない。
e-文書通則法第1条
この法律は、法令の規定により民間事業者等が行う書面の保存等に関し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)により行うことができるようにするための共通する事項を定めることにより、電磁的方法による情報処理の促進を図るとともに、書面の保存等に係る負担の軽減等を通じて国民の利便性の向上を図り、もって国民生活の向上及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
したがって、電磁的方法によることを義務づける法ではない。
2.妥当でない。
e-文書通則法の対象となる文書は多様となるため、書面の電子保存の具体的な方法や要件を同法で統一的には定めておらず、主務省令で定めることになっている(e-文書通則法第3条)。
例えば、民間事業者等が、行政書士法に係る保存等を、電磁的記録を使用して行うことに関しては、「行政書士法に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」(総務省令)で定められている。
3.妥当でない。
e-文書通則法の対象は、民間事業者等であり、国や地方自治体は対象から除外されている(e-文書通則法第2条1号)。
なお、地方公共団体は、条例又は規則に基づいて民間事業者その他の者が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用の推進を図るため、この法律の趣旨にのっとり、条例又は規則に基づく書面の保存等について必要な措置を講ずることその他の必要な施策の実施に努めなければならない(e-文書通則法第7条)。
4.妥当である。
電磁的記録とは電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう(e-文書通則法第2条4号)。
したがって、スキャナで読み込んだイメージファイルなど(電子化文書)も電磁的記録による保存に含まれる(e-文書通則法第3条)。
5.妥当でない。
民間事業者等は、縦覧等のうち当該縦覧等に関する他の法令の規定により書面により行わなければならないとされているもの(主務省令で定めるものに限る。)については、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、書面の縦覧等に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる(e-文書通則法第5条)。
したがって、書面の縦覧等に代えて情報のディスプレイ表示を利用することを認めている。
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