解答 行政書士試験 平成20年8問
行政総論
○:3.国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
○:3.国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
問8
次の1から5の文章は、現行法令の規定を基にしたものであるが、これらのうち、行政法学上、行政行為の「取消し」にあたるものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.市町村長等は、消防法上の危険物の製造所の所有者、管理者または占有者が、同法に基づき当該製造所について発せられた移転等の命令に違反したときは、当該製造所の設置許可を取り消すことができる。
☓:2.国土交通大臣は、浄化槽を工場において製造しようとする者に対して行う認定の基準となる浄化槽の構造基準が変更され、既に認定を受けた浄化槽が当該変更後の浄化槽の構造基準に適合しないと認めるときは、当該認定を取り消さなければならない。
○:3.国家公務員(職員)に対する懲戒処分について不服申立てがなされた場合、事案の調査の結果、その職員に処分を受けるべき事由のないことが判明したときは、人事院は、その処分を取り消さなければならない。
☓:4.一級建築士がその業務に関して不誠実な行為をしたとき、免許を与えた国土交通大臣は、免許を取り消すことができる。
☓:5.国土交通大臣または都道府県知事は、建設業の許可を受けた建設業者が許可を受けてから一年以内に営業を開始しない場合、当該許可を取り消さなければならない。
解説
取消しある行政行為について、違法又は不当になされたことを理由にその効力を遡って消滅させる行為原始的瑕疵
遡及効
撤回適法、かつ、妥当に成立した行政行為について、後発的な事情により処分庁が、効力を将来に向かって否定する行為後発的瑕疵
将来効
以上を踏まえて各肢を検討していく。
1.撤回。
本肢を要約すると「【1】危険物製造所の設置許可を受けた者が(消防法第11条1項)、【2】移転等の命令に違反し(同法第12条2項)、【3】設置許可の取消処分を受けた(同法第12条の2第1項3号)。」という事案である。
【1】の時点では瑕疵はないため、「後発的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がない以上、【1】に遡って消滅させる必要はないため、「将来効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、撤回に当たる。
2.撤回。
本肢を要約すると「【1】浄化槽の型式認定を受けた者が(浄化槽法第15条)、【2】構造基準の変更により、【3】型式認定の取消処分を受けた(同法第18条1項)。」という事案である。
【1】の時点では瑕疵はないため、「後発的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がない以上、【1】に遡って消滅させる必要はないため、「将来効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、撤回に当たる。
3.取消し。
本肢を要約すると「【1】懲戒処分を受けた国家公務員が(国家公務員法第82条1項)、【2】不服申立てをして(同法第90条)、【3】懲戒処分の取消しを受けた。」という事案である。
【1】の時点で瑕疵があるため、「原始的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がある以上、【1】に遡って消滅させる必要があるため、「遡及効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、取消しに当たる。
4.撤回。
本肢を要約すると「【1】一級建築士の免許を受けた者が(建築士法第4条1項)、【2】不誠実な行為をし、【3】免許の取消処分を受けた(同法第10条1項2号)。」という事案である。
【1】の時点では瑕疵はないため、「後発的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がない以上、【1】に遡って消滅させる必要はないため、「将来効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、撤回に当たる。
5.撤回。
本肢を要約すると「【1】建設業の許可を受けた業者が(建設業法第3条1項)、【2】1年以内に営業を開始しないため、【3】許可の取消処分を受けた(同法第29条1項3号)。」という事案である。
【1】の時点では瑕疵はないため、「後発的瑕疵」である。
そして、【1】に瑕疵がない以上、【1】に遡って消滅させる必要はないため、「将来効」によって、その効力を消滅させることになる。
したがって、撤回に当たる。
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