行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成21年11問

行政手続法

○:2.許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。


問11

行政手続法が定める不利益処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が書面ですることを認めたときを除き、指定された日時及び場所において、口頭で行うものとされている。

○:2.許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、聴聞を行わなければならないとされているが、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。

☓:3.行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表は、行政手続法上、不利益処分とされ、それを行う場合は、弁明の機会の付与を行わなければならないと規定されている。

☓:4.聴聞において、当事者が利害関係者の参加を求めたにもかかわらず、行政庁がこれを不許可とした場合には、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。

☓:5.申請に対して拒否処分を行う場合は、行政手続法上、不利益処分に該当するので、弁明の機会の付与を行わなければならない。

解説

1.誤り。
弁明の機会の付与における弁明は、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明を記載した書面(弁明書)を提出してするものとする(行政手続法第29条1項)。
2.正しい。
許認可等を取り消す不利益処分をしようとするときは、原則として聴聞を行わなければならないが(行政手続法第13条1項1号イ)、ここにいう許認可等を取り消す不利益処分には、行政法学上の取消しと撤回の双方が含まれる。例えば建築士が虚偽又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明して、国土交通大臣がその免許を取り消す(行政法学上の取消し)場合の聴聞(建築士法第9条1項4号)や建築士が業務に関して不誠実な行為をして、国土交通大臣がその免許を取り消す(行政法学上の撤回)場合の聴聞(建築士法第10条1項2号)などである。
3.誤り。
行政手続法上の不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分であり(行政手続法第2条4号本文)、公表は不利益処分に含まれないため、弁明の機会の付与(聴聞手続きも)を行う必要はない。なお、行政指導に従わない場合に行われる当該事実の公表については、行政手続法に規定されておらず、個別法で対応がされており、例えば、国土利用計画法では、国土の利用における権利取得者が都道府県県知事の勧告にしたがわない場合、公表することができると規定されている(国土利用計画法第26条)。
4.誤り。
行政庁又は主宰者が聴聞手続きの規定に基づいてした処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない(行政手続法第27条1項)。また、そもそも聴聞において利害関係人の参加を求めることができるのは、当事者ではなく、主宰者であり、当事者には利害関係人の参加を求める権利はない(行政手続法第17条1項)。
5.誤り。
行政手続法上、申請に対する拒否処分は、不利益処分に該当しないため(行政手続法2条4号ロ)、弁明の機会の付与(聴聞手続きも)を行う必要はない。なお、申請による許認可等を拒否処分する場合は、原則としてその理由の提示をする必要はある(行政手続法第8条)。


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