行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成21年13問

行政法

○:3.イ・エ


問13 次の手続のうち、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判に該当するものの組合せはどれか。

ア、海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続
イ、不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続
ウ、免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続
エ、特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・審決の手続
オ、暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分のための公安審査委員会における審査手続

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.ア・イ

☓:2.イ・ウ

○:3.イ・エ

☓:4.ウ・エ

☓:5.エ・オ

解説

行政審判とは、講学上の用語であるが、行政機関による争訟の審理・裁定などの手続のうち、独立した行政機関(行政委員会等)によってなされるもので、裁判所の訴訟手続きに準じた手続構造(準司法的手続)を採用するものをいう。また、行政審判をその内容によって分類した場合、以下のようになる。
行政審判
【1】紛争があって、当事者間の紛争解決のための行政審判(事後救済手続)
1.私人間の紛争を解決するためになされる行政審判
不当労働行為の申立てに基づく労働委員会の審問(労組法第27条)
公害被害の損害賠償紛争等に対する公害等調整委員会による裁定(公害紛争法第42条の12以下)
特許無効審判(特許法第123条)
2.行政処分に対する不服の審査として準司法的手続によって行われる行政審判
鉱業法等による処分に対する公害等調整委員会の行なう不服裁定(土地利用調整法第25条)
特許拒絶査定不服審判(特許法第121条)
電波法に基づく電波監理審議会への異議申立(電波法第99条の11、12)
人事院の国家公務員に対する不利益処分について行う不服申立て(国家公務員法第90条以下)
【2】紛争はないが、行政機関の第一次的決定の発動するにあたり、その公正・適正を確保するためにされる行政審判(事前手続)
公正取引委員会の課徴金、排除措置命令の手続(独占禁止法第7条1項、7条の2、8条の2、45条以下)
公安審査委員会の破壊的団体規制処分手続(破防法第11条以下)
本問は、上記分類において、【1】-1に該当するのはどれか?という趣旨の問題である。
ア.私人間紛争でない。
海技士等に対する懲戒処分を行うための海難審判所における審判・裁決の手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(海難審判法第3条、4条、30条以下)。
イ.私人間紛争である。
不当労働行為に係る救済命令のための労働委員会における審問・命令の手続は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判である(労組法第7条、27条)。
ウ.私人間紛争でない。
免許取消しのために実施される電波監理審議会における意見聴取手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(電波法第99条の11、12)。
エ.私人間紛争である。
特許無効審判が請求された場合に行われる特許庁における審判・裁決の手続は、私人間紛争の裁定的性格を有する行政審判である(特許法第123条)。
オ.私人間紛争でない。
暴力主義的破壊活動を行う団体に対する規制処分を行うための公安委員会における審査手続は、行政機関の第一次的決定の発動をする際にされる行政審判である(破防法第11条以下)。


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