解答 行政書士試験 平成21年18問
行政事件訴訟法
○:1.当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。
○:1.当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。
問18
行政事件訴訟法の定める当事者訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.当事者間の法律関係を確認しまたは形成する処分に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものは、当事者訴訟である。
☓:2.地方自治法の定める住民訴訟のうち、当該執行機関または職員に対する怠る事実の違法確認請求は、当事者訴訟である。
☓:3.国または公共団体の機関相互間における権限の存否に関する紛争についての訴訟は、公法上の法律関係に関するものであるから、当事者訴訟である。
☓:4.行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は、当事者訴訟である。
☓:5.公職選挙法に定める選挙無効訴訟は、国民の選挙権に関する訴訟であるから、当事者訴訟である。
解説
形式的当事者訴訟
形式的当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするものをいう(行政事件訴訟法第4条前段)。当事者の一方を被告とすると規定しているものとしては土地収用法、農地法、著作権法などがある。 例えば、土地収用法で説明すると、A公団が道路を作るため、Bの土地を収用する場合において、Bが、収用委員会Cの裁決した補償金額に不服があるとき、本来、BはCの裁決に対し、Cの属する都道府県を被告として訴訟を提起するべきだが、土地収用法では、土地収用の法律関係の当事者の一方を被告とすると規定しているため、BはAを被告として形式的当事者訴訟により提訴することになる。
実質的当事者訴訟
実質的当事者訴訟とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう(行政事件訴訟法第4条後段)。相手は行政だが公権力の行使の違法について争うわけではないという場合で、本質的には民事訴訟(私法上の当事者訴訟)と同様の訴訟である。 例えば、公営住宅に関する訴訟、公務員の地位保全、給与の支払請求訴訟などが該当する。
1.正しい。
本肢は、当事者訴訟のうち形式的当事者訴訟にあたる(行政事件訴訟法第4条前段)。
2.誤り。
地方自治法の定める住民訴訟(地方自治法第242条の2)は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから、民衆訴訟にあたる(行政事件訴訟法第5条)。
3.誤り。
国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟は機関訴訟である(行政事件訴訟法第6条)。
4.誤り。
行政庁が一定の処分をすべきであるにかかわらずこれがされないとき、行政庁がその処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟は抗告訴訟のうちの義務付け訴訟である(行政事件訴訟法第3条6項1号)。
5.誤り。
公職選挙法に定める選挙無効確認訴訟(公職選挙法第203条以下)は、国又は公共団体の機関の法規に適合しない行為の是正を求める訴訟で、選挙人たる資格その他自己の法律上の利益にかかわらない資格で提起するものであるから、民衆訴訟にあたる(行政事件訴訟法第5条)。
この問題の成績
まだ、データがありません。