解答 行政書士試験 平成21年23問
地方自治法
○:4.地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である。
○:4.地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である。
問23
一部事務組合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.一部事務組合は、地方公共団体がその事務の一部を共同して処理するために設ける組織であるが、その例としては、土地区画整理組合、市街地再開発組合などがある。
☓:2.市町村や特別区は、一部事務組合に加入できるが、都道府県は、これに加入することができない。
☓:3.一部事務組合には議会が設置されることはないので、その独自の条例が制定されることもない。
○:4.地方自治法の定める「地方公共団体の組合」は、一部事務組合及び広域連合の2種類である。
☓:5.一部事務組合自体は、地方公共団体ではないから、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められることはない。
解説
1.妥当でない。
一部事務組合とは、複数の普通地方公共団体や特別区が、事務の一部を共同で行うことを目的として設置する組織である(地方自治法第284条2項)。
その例としては、消防、ゴミ処理、火葬場、上下水道事業等の運営を行なうために活用されており、本肢における土地区画整理組合、市街地開発組合は一部事務組合ではない。
なお、土地区画整理組合は、土地区画整理法に基づいて土地区画整理事業の施行をするために、区画整理対象の宅地の所有権者等で作られる組合で、市街地再開発組合は、都市再開発法に基づいて市街地再開発事業を施行するために、施行地区内の宅地の所有権者等で作られる組合である。
2.妥当でない。
一部事務組合とは、複数の普通地方公共団体や特別区が、事務の一部を共同で行うことを目的として設置する組織である(地方自治法第284条2項)。
したがって、市町村や特別区だけではなく、都道府県も加入することができる。
3.妥当でない。
一部事務組合には議会が設置されることになっており(地方自治法287条1項5号参照)、また、条例を制定することができる(地方自治法287条の3、地方自治法施行令211条の2)。
なお、一部事務組合の議会は、従来、一部事務組合自体に設置することになっていたが、平成24年改正により、規約で定めれば構成団体の議会をもって組織することができることになった(特例一部事務組合:地方自治法第287条の2)。
4.妥当である。
地方公共団体の組合は、一部事務組合及び広域連合である(地方自治法284条1項)。
なお、全部事務組合及び役場事務組合については、昭和34年以降は存在していなかったことから、平成23年改正で廃止されている。
5.妥当でない。
一部事務組合は地方公共団体の組合であり(地方自治法第284条1項)、地方公共団体の組合は特別地方公共団体であり(地方自治法第1条の3第3項)、特別地方公共団体は地方公共団体である(地方自治法第1条の3第1項)。
したがって、一部事務組合は、地方公共団体である。
また、地方公共団体の組合については、普通地方公共団体に関する規定が準用されるので(地方自治法第292条)、その活動について、住民監査請求や住民訴訟が認められるとされており(行政実例昭和45年7月14日)、判例も一部組合に対して住民訴訟を認めている(最判平成元年9月5日)。
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