解答 行政書士試験 平成21年24問
地方自治法
○:1.住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られ、それ以外の者が請求することは認められていない。
○:1.住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られ、それ以外の者が請求することは認められていない。
問24
住民監査請求についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られ、それ以外の者が請求することは認められていない。
☓:2.住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られ、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為は、対象とならない。
☓:3.地方公共団体の長の行為についての住民監査請求は、長に対してすべきこととなるが、長は、監査委員の意見を聴いて、監査結果を通知すべきこととされている。
☓:4.住民監査請求によって請求できる内容は、当該行為の差止めなど、法定された4類型に限定されている。
☓:5.監査結果などに不服がある場合は、請求人に限らず、何人もこれに対する住民訴訟を提起することが認められている。
解説
1.妥当である。
住民監査請求をすることができる者は、当該地方公共団体の住民に限られる(地方自治法第242条1項)。
なお、住民であれば、選挙権を有しない者でも、納税者でなくても、日本人でなくても、法人であっても、法律上の行為能力を有する限り、認められる。
2.妥当でない。
住民監査請求の対象は、公金の支出などの地方公共団体の職員等の作為に限られず、公金の賦課徴収を怠るなどの不作為も、対象となっている(地方自治法第242条1項)。
3.妥当でない。
住民監査請求は、監査委員に対して監査を求めるものであり、地方公共団体の長の行為についての監査も同様である(地方自治法242条1項)。
また、監査を行うのも、監査結果を請求人に通知するのも監査委員である(地方自治法242条4項)。
4.妥当でない。
住民監査請求では、監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によって当該普通地方公共団体のこうむった損害を補填するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる(地方自治法242条1項)。
なお、差止め請求など、法定された4類型の請求になっているのは住民訴訟である(地方自治法242の2第1項)。
5.妥当でない。
住民訴訟は住民監査請求前置(主義)を採っており、住民監査請求をした住民以外は提起できない(地方自治法242条の2)。
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