行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成21年25問

行政法 公務員

○:4.国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による不服申立ての対象となる。


問25

国家公務員についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.国家公務員には、一般職と特別職があるが、国家公務員法は、両者に等しく適用される。

☓:2.独立行政法人は、国とは独立した法人であるから、その職員が国家公務員法上の公務員としての地位を有することはない。

☓:3.その不法行為について国が国家賠償法1条1項により賠償責任を負うのは、国家公務員法上の公務員に限られる。

○:4.国家公務員の懲戒免職は、行政処分であると解されており、行政不服審査法による不服申立ての対象となる。

☓:5.国家公務員の人事行政に関する各種の事務をつかさどるため、総務省の外局として人事院が設置されている。

解説

1.妥当でない。
国家公務員の職は、一般職(一般府省に勤務する職員等の特別職以外の全ての公務員)と特別職(各大臣や裁判官等)に分けられるが(国家公務員法第2条1項)、国家公務員法は、一般職の国家公務員に適用されるもので(国家公務員法第2条4項)、特別職の国家公務員には適用されない(国家公務員法2条5項)。
なお、特別職については個別に取り扱いが決められている。
2.妥当でない。
独立行政法人は特定独立行政法人とそれ以外の独立行政法人に分類されており、特定独立行政法人の役員及び職員には国家公務員の身分が与えられる(独立行政法人通則法第2条2項、51条、中央省庁等改革基本法第40条)。
3.妥当でない。
国家賠償法第1条の「公務員」には、必ずしも公務員という身分を必要とせず、民間人であっても権力的な行政の権能を委任されている者も含まれる。例えば、戸籍事務を扱うことができる航海中の船長であったり(戸籍法第55条)、弁護士会における懲戒委員会の弁護士などは、ここでいう「公務員」に含まれる。
4.妥当である。
国家公務員の懲戒処分は、行政処分であると解されており、懲戒処分を受けた職員は、人事院に対してのみ行政不服審査法による不服申立てをすることができる(国家公務員法第90条1項)。
5.妥当でない。
人事院は内閣の所轄の下に置かれている合議制の行政機関である(国家公務員法第3条、4条)。
なお、外局とは府省のもとに置かれる委員会や庁のことであるが(国家行政組織法第3条3項)、人事院は外局ではなく、いわゆる独立行政委員会の一つにあたる。


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