解答 行政書士試験 平成21年26問
行政総論
○:2.内閣府は、内閣に置かれる行政機関であって、その長は内閣総理大臣である。
○:2.内閣府は、内閣に置かれる行政機関であって、その長は内閣総理大臣である。
問26
国の行政組織に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.国家行政組織法は、内閣府を含む内閣の統轄の下における行政機関の組織の基準を定める法律である。
○:2.内閣府は、内閣に置かれる行政機関であって、その長は内閣総理大臣である。
☓:3.省には外局として、委員会及び庁が置かれるが、内閣府にはそのような外局は置かれない。
☓:4.各省および内閣府には、必置の機関として事務次官を置くほか、内閣が必要と認めるときは、閣議決定により副大臣を置くことができる。
☓:5.内閣は、政令を制定するほか、内閣府の所掌事務について、内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有する。
解説
1.誤り。
国家行政組織法は、内閣の統轄の下における行政機関で内閣府以外のものの組織の基準を定め、もって国の行政事務の能率的な遂行のために必要な国家行政組織を整えることを目的とする(国家行政組織法第1条)。
したがって、内閣府は含まれない。
なお、内閣府の設置や組織については、内閣府設置法に規定されている。
2.正しい。
内閣府は、内閣に置かれる行政機関であって(内閣府設置法第2条)、その長は内閣総理大臣である(同法第6条1項)。
3.誤り。
省には外局として、委員会及び庁を置くことができるが(国家行政組織法第3条3項)、内閣府にもその外局として委員会及び庁を置くことができる(内閣設置法第49条)。
なお、実際にも、公正取引委員会、国家公安委員会等が置かれている。
4.誤り。
事務次官については、必置の機関として各省に一人置かれ(国家行政組織法第18条1項)、内閣府にも一人置かれる(内閣府設置法第15条1項)。また、副大臣についても必置の機関として各省に一人置かれ(国家行政組織法第16条1項)、内閣府には、三人置かれる(内閣府設置法第13条1項)。
5.誤り。
内閣は、政令を制定するが、内閣府の所掌事務について、内閣府の命令として内閣府令を発する権限を有するのは内閣総理大臣である(内閣府設置法第7条3項)。
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