解答 行政書士試験 平成21年29問
民法物権
○:3.イ・エ
○:3.イ・エ
問29 Aに対して債務を負うBは、Aのために、自己が所有する土地に抵当権を設定した(他に抵当権者は存在しない)。この場合における抵当権の消滅に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。
ア、Aの抵当権が根抵当権である場合において、Bが破産手続開始の決定を受けたときは、被担保債権は確定して満足し、根抵当権は確定的に消滅する。
イ、Aの抵当権が根抵当権である場合において、元本が確定した後に、Bから土地の所有権を取得したCが、極度額に相当する金額をAに支払い、根抵当権の消滅請求をしたときは、確定した被担保債権の額が極度額を超えていたとしても、Aの根抵当権は、確定的に消滅する。
ウ、BがAに対し、残存元本に加えて、最後の2年分の利息および遅延損害金を支払った場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
エ、第三者Cが、土地の所有権を時効によって取得した場合には、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
オ、第三者Cが、BのAに対する債務の全額を弁済し、その弁済と同時にAの承諾を得ていた場合には、CはAに代位することができるが、抵当権は、確定的に消滅する。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・ウ
☓:2.ア・エ
○:3.イ・エ
☓:4.イ・オ
☓:5.ウ・オ
解説
ア.妥当でない。
債務者又は根抵当権設定者が破産手続開始の決定を受けたときは、被担保債権(元本)は確定する(民法第398条の20第1項4号)。しかし、単に元本が確定するだけであり、根抵当権を実行してもいない状況であるから満足(Aに全額の弁済がなされた又はそれと同様の状態という意味合い)するはずもなく、また、それ以降は「根抵当権は確定的に消滅する。」のではなく、元本が確定された根抵当権として存続する。
イ.妥当である。
元本の確定後において現に存する債務の額が根抵当権の極度額を超えるときは、その根抵当不動産の所有権等を取得した第三者は、その極度額に相当する金額を払い渡し又は供託して、その根抵当権の消滅請求をすることができる(民法第398条の22第1項)。
したがって、第三取得者Cは、極度額に相当する金額をAに支払えば、Aの根抵当権は確定的に消滅する。
ウ.妥当でない。
民法375条本文では「抵当権者は、利息その他の定期金を請求する権利を有するときは、原則としてその満期となった最後の二年分についてのみ、その抵当権を行使することができる。」としているが、これはあくまでも、後順位抵当権者や一般債権者への利益を考慮しての規定であるから、主たる債務者であるBは、元本、全ての利息および遅延損害金等を支払わなければ抵当権は消滅しない(大判昭和15年9月28日)。
エ.妥当である。
債務者又は抵当権設定者でない者が抵当不動産について取得時効に必要な要件を具備する占有をしたときは、抵当権は、これによって消滅する(民法第397条)。
したがって、Aの抵当権は、確定的に消滅する。
オ.妥当でない。
本来、弁済により債務がなくなれば附従性によって抵当権も消滅するのが原則ではあるが、民法第499条1項では、「債務者のために弁済をした者は、その弁済と同時に債権者の承諾を得て、債権者に代位することができる。」としており、また、民法第501条前段では「債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。」としている。
したがって、代位する求償債権に随伴して移転する結果、抵当権は消滅しない。
なお、本肢では、第三者Cがどのような事情で第三者弁済をしたかは明らかになっていないが、第三者弁済は、全ての場合に許されているわけではなく、その債務の性質がこれを許さないとき、又は当事者が反対の意思を表示したときはできず(民法第474条1項但書)、また、利害関係を有しない第三者は、債務者の意思に反して弁済をすることができないため(民法第474条2項)、仮にこのような弁済がなされても、原則として弁済という法律効果が発生せず、代位という法律効果も発生しないことになる。
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