行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成21年3問

憲法 憲法総論

○:2.固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。


問3

次の文章のうち、そこで想定される「実質的意味の憲法」の理解の仕方が、憲法学における伝統的な分類に従えば、他とは異なっているものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.権利の保障が確保されず、権力の分立がなされていない社会は、憲法をもっているとはいえない。

○:2.固有の意味での憲法を論ずるには、古代憲法、中世憲法、近代憲法、現代憲法の順で、社会の基本構造を歴史的に叙述する必要がある。

☓:3.日本の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定につながる、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、叙述されなくてはならない。

☓:4.近代立憲主義が定着したフランス第三共和制においては、その体制の基本を定める法律を「憲法的」と形容して、憲法的法律と呼んでいた。

☓:5.絶対君主制とは区別された意味での立憲君主制が、19世紀ヨーロッパの憲法体制では広く普及し、明治時代の日本もこれにならった。

解説

≪憲法の分類≫
【1】形式的意味の憲法
憲法という名前で呼ばれる成文の法典(憲法典)を意味する。
例えば、イギリスには、成文憲法が無い為、「イギリスには憲法がない。」とした場合の「憲法」の意味は、形式的意味の憲法にあたる。
【2】実質的意味の憲法
国家の根本・基盤に関する内容を持つ法のこと。ここから固有の意味の憲法と立憲的意味の憲法に分類される。
(1)固有の意味の憲法
国の統治の基本規範を意味する。時代や国を問わず国家が存在する以上は、必ず存在する。
(2)立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)
国家権力を制限して国民の自由・権利を保障しようとする立憲主義の思想に基づく憲法を意味する。
固有の意味の憲法と異なり、すべての国家がこれを有するわけでは無い。日本国憲法もこの意味の憲法に属する。
フランスの人権宣言16条の「権利の保障が確保されず、権力分立が定められていない社会は、憲法をもつものではない」という規定は、立憲的意味の憲法(近代的意味の憲法)の典型とされている。
本問の設問柱文を簡潔に言うと「実質的意味の憲法」の理解の仕方の仲間はずれはどれか?ということで、すなわち 各肢を「固有の意味の憲法」VS「立憲的意味の憲法」に分類すると、1つだけ別に属している選択肢があるということである。
1.他と異なっていない。
上記解説のとおり、本肢はフランスの人権宣言16条であり、立憲的意味の憲法を表す典型とされている。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。
2.他と異なっている。
本肢をもう少し分かりやすくいえば、「固有の意味の憲法は、原始国家や古代国家であっても、国家が存在する以上は、必ず存在すると捉える概念であるから、時代の順を追ってその社会の基本構造を紐解いていかなければ、その本質は見えず論ずることはできない。」ということである。
したがって、本肢は、「実質的意味の憲法」における「固有の意味の憲法」についてを述べており、他とは異なる。
3.他と異なっていない。
本肢をもう少し分かりやすくいえば、「日本の憲法の歴史を論ずるならば、大日本帝国憲法が西洋諸国の憲法、特にプロイセン憲法(ドイツ憲法)を模範にして作られているのであるから、西洋諸国に対する「開国」を出発点として、順を追って述べなければならない。」ということである。大日本帝国憲法は、プロイセン憲法を模範にしており、権力分立、臣民の権利・自由など近代的意味の憲法の諸原理がとりいれられていることから、日本における立憲的意味の憲法の歴史は、大日本帝国憲法の制定から始まったと考えられている。また、開国以前にも固有の意味の憲法は存在しているのであるから、その観点からも立憲的意味の憲法について述べていることがわかる。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。
なお、大日本帝国憲法やプロイセン憲法は、一応は立憲的意味の憲法であるが、議会の権限や臣民の権利・自由はいちじるしく制限されており、その本質を具備しておらず、外見的・形式的な立憲主義にすぎないという点から、「立憲的意味の憲法」と区分けして「外見的立憲主義の憲法」と呼ばれる事もある。
4.他と異なっていない。
フランス第三共和制では、正式な憲法制定の手続きはとられず、統治機構等その体制の基本を定める数種の法律をまとめたものが憲法的な役割を担っていたため、これを憲法的法律又は第三共和制憲法とよばれている。また、本肢の「近代立憲主義」の文言からも分かるように、この法律(第三共和制憲法)は、立憲的意味の憲法にあたる。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。
5.他と異なっていない。
絶対君主制とは君主権に法的制限をうけない政体である。これに対し、立憲君主制は世襲又は選挙制の君主を元首とする君主制ではあるが、その君主の権力が憲法によって制限されている政体である。立憲君主制は、君主の恣意的な権力行使を憲法で抑制しようとする立憲主義に基づくものであるから、その憲法は「立憲的意味の憲法」にあたる。また、19世紀のヨーロッパの憲法の多くが「立憲的意味の憲法」にあたり、大日本帝国憲法がその流れを受けていることは肢3でも述べたとおりである。
したがって、本肢は「実質的意味の憲法」における「立憲的意味の憲法」についてを述べており、他と同様である。


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