解答 行政書士試験 平成21年31問
民法債権
○:3.イ・エ
○:3.イ・エ
問31 A、B、C三人がDに対して60万円の連帯債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償できるが、もしCが無資力のときは、Bに対して30万円の求償をすることができる。
イ、AがDに60万円を弁済した場合に、A、B、Cの負担部分が1:1:0であり(Cには負担部分がない)、また、Bが無資力のときは、Aは、B、Cに20万円ずつ求償することができる。
ウ、DがAに対して60万円の債務を免除した場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であるときは、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ、DがAに対して連帯の免除をした場合に、A、B、C三人の負担部分が平等であったときは、Aは、20万円の分割債務を負い、B、Cは、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
オ、A、B、C三人の負担部分が平等である事情の下で、DがAに対して連帯の免除をした場合に、Bが債務全額を弁済したときに、もしCが無資力であったとすると、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円はDが負担する。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
○:3.イ・エ
☓:4.ウ・エ
☓:5.ウ・オ
解説
ア.妥当である。
連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分について求償権を有する(民法第442条1項)。また、連帯債務者の中に償還をする資力のない者があるときは、その償還をすることができない部分は、求償者及び他の資力のある者の間で、各自の負担部分に応じて分割して負担する(民法第444条本文)。
したがって、Aは、B及びCに20万円(=60万÷3)ずつ求償できるが、もしもCが無資力のときは、Bに対して30万円(=元の20万+(Cの20万÷2))の求償をすることができる。
イ.妥当でない。
Aは60万円全額弁済しているため、Bに求償することはできるが(無資力でなければ、本来は30万円)、負担部分ゼロのCに求償することはできない(民法第442条1項)。また、無資力者Bの負担部分については、負担部分が平等であれば、AとCで分担することになるが(民法第444条本文)、Cは負担部分がゼロであり、その場合、分担する必要があるかどうかについては判例と学説での対立がある。
通説は、負担部分ゼロの者は無資力者の負担部分を分担する必要はないとしており、この考えに沿えばAは60万円全額弁済した後に、Cに対して求償も分担を求めることもできないことになる。一方、負担部分ゼロの者も無資力者の負担部分を分担すべきとした判例があり(大判昭和12年1月20日)、この考えに沿えばAは、Cに15万円(=Bの30万÷2)の分担を求めることができる。
したがって、いずれにしてもAは、B、Cに20万円ずつ求償することはできない。
ウ.妥当である。
連帯債務者の一人に対してした債務の免除は、その連帯債務者の負担部分についてのみ、他の連帯債務者の利益のためにも、その効力を生ずる(民法第437条)。
したがって、DがAに対して60万円の債務を免除した場合、B及びCはDに対して、Aの負担部分20万円の債務を免れ、40万円ずつの連帯債務を負うことになる。
エ.妥当でない。
連帯の免除とは、債権者が連帯債務者の連帯債務を負担部分までの分割債務にすることをいい、一部の者に対して行なう相対的連帯免除と連帯債務者全員に対して行う絶対的連帯免除がある。
本肢では、DはAに対してのみに行なった相対的連帯免除であるから、Aは、20万円の分割債務となるが、B及びCは依然として60万円ずつの連帯債務を負っていることになる。
オ.妥当である。
連帯債務者の一人が連帯の免除を得た場合において、他の連帯債務者の中に弁済をする資力のない者があるときは、債権者は、その資力のない者が弁済をすることができない部分のうち連帯の免除を得た者が負担すべき部分を負担する(民法第445条)。
したがって、Bが債務全額を弁済した場合において、Cが無資力であったときは、Cが弁済することができない部分のうちAが負担すべき10万円(連帯の免除がなければ負担していた部分)はDが負担することになる(Bは60万円支払った後、Aへの20万円の求償とDへの10万円の返還請求によって、30万円が戻ってくる。)。
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