解答 行政書士試験 平成21年32問
民法債権
○:3.イ・エ
○:3.イ・エ
問32 他人の財産に対する費用の支出とその償還請求に関する次のア~オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当でないものの組合せはどれか。
ア、A・B間の家屋売買契約が解除されても、買主Aは解除前に支出した有益費の償還を受けるまで家屋を留置することができるが、Aは、留置中にこれを使用することにより、法律上の原因なく利得することとなるから、その利得を不当利得として返還する義務がある。
イ、Aは、Bに対して自己が所有する土地を売り渡したが、この売買契約と同時に買戻しの特約をしていた場合において、Aが買戻権を行使したときは、この売買契約成立後Aが買戻権を行使するまでにBがその土地につき必要費を支出していたとしても、Bは、Aに対してこの費用の償還請求をすることができない。
ウ、Aは、Bから建物を賃借して居住し、その間に同建物につき有益費を支出したが、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合に、Aは、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない。
エ、Aは、Bに対して自己が所有する建物を賃貸していたが、Bが有益費を支出して同建物に増築部分を付加して同建物と一体とした場合において、後にその増築部分が隣家の火災により類焼して失われたときにも、Bは、Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることができる。
オ、Aは、Bと寄託契約に基づき受寄物を保管していたが、保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、Bに対し、その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.ア・ウ
☓:2.ア・エ
○:3.イ・エ
☓:4.イ・オ
☓:5.ウ・オ
解説
ア.妥当である。
売買契約の解除では、当事者は原状回復義務を負い(民法第545条)、また、有益費については、その価格の増加が現存する場合、回復者の選択に従い、その支出した金額又は増価額を償還させることができる(民法第196条2項)。
留置権の成立には、その要件として目的物と債権に牽連性がなければならないが(民法第条295条1項)、有益費は、目的物たる家屋との牽連性が認められることから、留置権によって、留置物の保存に必要な行為として(民法第298条2項)、その家屋などに住み続けることができる(大判昭和10年5月13日)。ただし、留置家屋に居住することによって得た利益は、不当利得として家屋所有者に返還する義務がある(大判昭和13年12月17日)。
イ.妥当でない。
買戻しの特約がある売買契約において、買主が必要費を支出したときは、売主はその費用を償還しなければならない(民法第583条2項本文、民法第196条1項)。
したがって、Bは、Aに対して必要費の償還請求をすることができる。
ウ.妥当である。
賃借人Aが賃借物について有益費を支出したときは、賃貸人Bは、賃貸借の終了の時に、その償還をしなければならない(民法第608条2項)。
また、その後に、B・C間で賃貸人たる地位の移転が生じた場合、その償還義務も承継するため、Aは、Cに対して有益費の償還を請求することはできるが、原則としてBに対しては有益費の償還を請求することができない(最判昭和46年2月19日)。
エ.妥当でない。
有益費の償還請求は、その価格の増加が現存する場合に限り、認められるものであり(民法第608条2項、196条2項)、賃貸人又は賃借人のいずれの責めによらない事由により滅失した時は特段の事情が無い限り、有益費償還請求はできないことになる。
本肢では増築部分が隣家の火災により類焼して失われているため、Bは、Aに対して増築部分につき有益費の償還請求をすることはできない(最判昭和48年7月17日)。
オ.妥当である。
受寄者は、受寄物の保管事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、寄託者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる(民法665条、650条1項)。
したがって、AはBに対し、その費用および支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
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