解答 行政書士試験 平成21年35問
民法相続
○:1.ア・イ
○:1.ア・イ
問35 相続欠格と相続人の廃除に関する次のア~オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。
ア、相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人であるが、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる。
イ、相続欠格においては、その効果は一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる。
ウ、相続欠格においては、被相続人および同順位相続人は欠格の宥恕をすることができるが、相続人の廃除においては、被相続人は審判確定後は家庭裁判所にその取消しを請求することはできない。
エ、相続欠格においては、被相続人の子が欠格者となった場合には、欠格者の子は代襲相続人となることができないが、相続人の廃除においては、被相続人の子について廃除が確定した場合でも、被廃除者の子は代襲相続人となることができる。
オ、相続欠格においては、その効果としてすべての相続にかかわる相続能力が否定されるが、相続人の廃除においては、その効果として廃除を請求した被相続人に対する相続権のみが否定される。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.ア・イ
☓:2.ア・ウ
☓:3.イ・エ
☓:4.ウ・オ
☓:5.エ・オ
解説
ア.妥当である。
相続欠格においては、その対象者となりうるのは全ての推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)である(民法第891条)。一方、相続人の廃除においては、その対象者となるのは遺留分を有する推定相続人に限られる(民法第892条)。
相続の廃除において遺留分を有する推定相続人に限定しているのは、もし被相続人が遺留分のない相続人に相続させたくないならば、単に遺言でその者の相続分をゼロにするなり、全財産を遺贈するなりすれば済むからである。
イ.妥当である。
相続欠格においては、その効果は民法第891条の各号(故意に被相続人を死亡させて刑に処せられた者、遺言書の偽造等した者など)に該当すれば法律上当然に生ずるが、相続人の廃除においては、その効果は被相続人(遺言で排除する場合には遺言執行者)からの廃除請求による家庭裁判所の審判の確定によって生ずる(民法第892条、893条)。
ウ.妥当でない。
相続の欠格は、肢イで解説の通り、一定の欠格事由があれば法律上当然に生ずるが、その後に宥恕(寛大な心で許すこと)することができるかが問題となる。
民法の規定では特に明文で示されてはいないが、被相続人が宥恕することは可能とするのが通説ないし多数説である。例えば、同順位の相続人である兄を殺した弟に対して、被相続人である父が「弟に遺産を相続させる」旨を遺言すれば、相続欠格を宥恕し弟は相続が可能となる。しかし、肯定説の立場にたっても、同順位相続人が欠格の宥恕をすることはできないと解されている。
一方、相続人の廃除においては、被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる(民法第894条)。
エ.妥当でない。
被相続人の子が欠格者となった場合も、被相続人の子について廃除が確定した場合も、その子は代襲相続人となることができる(民法第887条2項本文)。
オ.妥当でない。
相続欠格においても、相続人の廃除においても、その問題となっている被相続人に対する相続権のみが否定されるだけであり、相続能力自体が否定されるわけではない。
例えば、AはBの相続について、相続欠格又は相続の廃除されていても、あくまでもBに対する関係について相続資格が否定されているだけであるから、Cから相続することは可能ということになる。
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