解答 行政書士試験 平成21年53問
一般知識
○:1.生活扶助は被保護者の居宅において行うこととされているが、ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている。
○:1.生活扶助は被保護者の居宅において行うこととされているが、ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている。
問53
日本の生活保護制度に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
○:1.生活扶助は被保護者の居宅において行うこととされているが、ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている。
☓:2.生活保護法では、生活困窮者に対する最低限度の生活保障が規定されているが、その扶助はすべて現金での給付によるものとされ、財やサービスの現物給付による保障は行われていない。
☓:3.たとえ生活に困窮する高齢者であっても、公的年金の給付を受けている場合には、生活保護の受給権は認められない。
☓:4.生活保護は、世帯ではなく個人を単位とした申請主義をとることとされており、保護を受けるためには、保護を必要とする者が、自ら申請を行わなくてはならない。
☓:5.地方自治体では、被保護者の自立促進を目的とした自立支援プログラムを策定しており、生活習慣改善などの取組が推進されているが、職業訓練や職業紹介などの就労支援は公共職業安定所の役割とされ、これには含まれていない。
解説
1.妥当である。
生活保護制度は、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行うものであるから(生活保護法第1条)、従来よりホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、その要件を満たせば保護の申請を行うことは認められているものではあった。
しかし、ホームレスの場合、本人の稼働能力の不活用など保護の要件に欠けるとの理由で拒否処分となることも少なくないという実情があり、平成14年に施行されたホームレスの自立の支援等に関する特別措置法では、その支援・援助の一つとして生活保護法による保護の実施が明記されている(ホームレスの自立の支援等に関する特別措置法第3条3号)。
これを受けて、審査担当する機関では、居住地や稼働能力の不活用のみをもって判断しないことに留意して、適切な審査が実施されることになっている。
したがって、ホームレスなどのように安定した居住地がない場合であっても、保護の申請を行うことは認められている。
2.妥当でない。
生活保護の種類には、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助及び葬祭扶助がある(生活保護法第11条)。
このうち、医療扶助や介護扶助では、財・サービスの給付(現物給付)による保障が原則とされている(生活保護法第34条1項、34条の2第1項)。また、その他についても、原則は現金給付だが、必要があれば現物給付によって行うことができる(生活保護法第31条等)。
3.妥当でない。
公的年金の給付を受けている場合であっても、その収入が最低生活費に満たない場合には生活保護の受給権が認められる。
4.妥当でない。
生活保護は、原則として世帯を単位としている(生活保護法第10条)。また、要保護者以外にも、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請でできるし、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる(生活保護法第7条)。
なお、厚労省の自治体向けマニュアル(生活保護手帳別冊問答集2009)には「代理人による申請はなじまない」と記載されており、原則的には代理人による申請はできないとされている。
5.妥当でない。
自立支援プログラムとは、生活保護の実施機関が(保健福祉事務所等)、自立支援の具体的内容や実施手順等を内容とする世帯類型ごとの「個別支援プログラム」を定め、これに基づいて個々の被保護者に必要な支援を組織的に実施するものであるが、職業訓練や職業紹介などの就労支援事業も公共職業安定所と連携して行なうとされており、その中に含まれている。
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