解答 行政書士試験 平成21年55問
一般知識
○:3.子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。
○:3.子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。
問55
青少年のインターネット利用環境が社会的な問題となっているが、これに関連する次の記述のうち、妥当でないものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.中高生が、プロフ(Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス)で安易に個人情報を発信してトラブルに巻き込まれる事例が少なくないことが問題となっている。
☓:2.フィルタリングとは、インターネット利用における情報閲覧の制限や受発信を制限することをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる。
○:3.子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、何が有害な情報かは民間ではなく政府が認定することとされている。
☓:4.あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスが提供されるが、これは保護者の申し出があれば解除できる。
☓:5.Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が、法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)に定められている。
解説
1.妥当である。
プロフとは、Web上で自分のプロフィールを作成して公開するサービス、又はそのようなサービスを提供しているWebサイトのことである。携帯電話でも簡単に作成できるため、特に女子高生を中心として利用が拡大しているが、その一方でわいせつなどの青少年保護育成条例違反、児童買春・ポルノ禁止法違反等の事件に巻き込まれる例も増加している。
2.妥当である。
フィルタリングとは、インターネット上のウェブページなどを一定の基準で評価判別し、情報閲覧の制限や受発信を制限する機能のことをいい、子どもたちに見せたくない出会い系サイトやアダルトサイト等の有害情報が含まれるサイトを画面に表示しないようにできる(青少年有害情報フィルタリング)。
3.妥当でない。
子どもたちが安全に安心してインターネットを利用できるようにすることを目的とした法律(青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備等に関する法律)が制定されたが、この法律では、「青少年有害情報」をインターネットを利用して公衆の閲覧に供されている情報であって青少年の健全な成長を著しく阻害するものと定義し(青少年ネット規制法第2条3項) 、犯罪の請け負い情報 、自殺を誘引する情報、著しく性欲を興奮させる情報など例示するにとどめており(青少年ネット規制法第2条4項)、 何が有害な情報かの具体的な認定は民間に委ねる形になっている。
4.妥当である。
あらたに18歳未満の子どもが携帯電話・PHSでインターネットを利用する場合には、青少年有害情報フィルタリングサービスの提供が同法により義務付けられるが、利用を義務付けられている訳ではないので保護者の申し出があれば解除できる(青少年ネット規制法第17条1項)。
5.妥当である。
Webサイトの管理者には、自分のWebサイトや自社サーバーからの有害な情報発信があった場合、子どもが閲覧できないような措置をとる努力義務が定められている(青少年ネット規制法第21条)。
この問題の成績
まだ、データがありません。