解答 行政書士試験 平成21年7問
憲法
○:3.衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
○:3.衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
問7
衆議院と参議院の議決に一致がみられない状況において、クローズアップされてくるのが両院協議会の存在である。日本国憲法の定めによると、両院協議会を必ずしも開かなくてもよいとされている場合は、次のうちどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.衆議院が先議した予算について参議院が異なった議決を行った場合
☓:2.内閣総理大臣の指名について衆参両院が異なった議決を行った場合
○:3.衆議院で可決された法律案を参議院が否決した場合
☓:4.衆議院が承認した条約を参議院が承認しない場合
☓:5.参議院が承認した条約を衆議院が承認しない場合
解説
1.必ず開かなければならない。
予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開かなければならない(憲法第60条2項、国会法第85条1項)。
2.必ず開かなければならない。
衆議院と参議院とが異なった指名の議決をした場合、両議院の協議会を開かなければならない(憲法第67条2項、国会法第86条2項)。
3.必ずしも開かなくてもよい。
法律案で異なった議決をした場合、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求めることができる(憲法第59条2項、国会法第84条1項)。なお、参議院から求めることもできるが、衆議院はこれを拒否できる(国会法第84条2項)。
4.必ず開かなければならない。
条約について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合、両議院の協議会を開かなければならない(憲法第61条、60条2項、国会法第85条)。
5.必ず開かなければならない。
条約については、衆議院の先議権は認められていないため(憲法第61条は憲法60条1項を準用していない)、参議院が先に承認することもありうるが(実際には、条約についても慣例的に衆議院に先に提出されている。 )、衆議院が先に承認した場合と同様に、異なる議決のときは、両議院の協議会を開かなければならない(憲法第61条、60条2項、国会法第85条)。
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