行政書士過去問ドリル

解答 行政書士試験 平成22年10問

行政総論

○:2.公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。


問10

行政上の法関係に対する民事法の適用についての次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)

☓:1.自作農創設特別措置法に基づく農地買収処分は、大量の事務処理の便宜上、登記簿の記載に沿って買収計画を立てることが是認され、またこの場合、民法の対抗要件の規定が適用されるので、仮に当該買収処分の対象となる土地の登記簿上の農地所有者が真実の所有者でないとしても、真実の所有者は当該処分を受忍しなければならない。

○:2.公営住宅の使用関係については、公営住宅法およびこれに基づく条例が特別法として民法および借家法(事件当時)に優先して適用されるが、公営住宅法および条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法および借家法の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用がある。

☓:3.普通地方公共団体が当該地方公共団体の関連団体と契約を結ぶ場合、当該地方公共団体を代表するのは長であり、また相手方である団体の代表が当該地方公共団体の長であるとしても、そのような契約の締結は、いわば行政内部における機関相互間の行為と同視すべきものであるから、民法が定める双方代理の禁止の規定の適用または類推適用はない。

☓:4.租税滞納処分における国と相手方との関係は、一般統治権に基づく権力関係であるから、民法の対抗要件の規定は適用されず、したがって、仮に滞納処分の対象となる土地の登記簿上の所有者が真の所有者ではないことを、所轄税務署においてたまたま把握していたとしても、滞納処分を行うに何ら妨げとなるものではない。

☓:5.農地買収処分によって、国が対象となった土地の所有権を取得したのち、第三者が相続により当該土地を取得したとして移転登記を済ませたとしても、買収処分による所有権取得について民法の対抗要件の規定は適用されないから、当該第三者は、当該土地所有権の取得を国に対して対抗することはできない。

解説

1.誤り。
「同法(自作農創設特別措置法「以下自作法とする」)に基く農地買収処分は、国家が権力的手段を以て農地の強制買上を行うものであって、対等の関係にある私人相互の経済取引を本旨とする民法上の売買とは、その本質を異にするものである。従って、かかる私経済上の取引の安全を保障するために設けられた民法一七七条の規定は、自作法による農地買収処分には、その適用を見ないものと解すべきである。されば政府が同法に従って、農地の買収を行うには、単に登記簿の記載に依拠して、登記簿上の農地の所有者を相手方として買収処分を行うべきものではなく、真実の農地の所有者から、これを買収すべきものであると解する。」(最判昭和28年2月18日)
なお、本判例では、民法177条による登記の対抗要件について、公法関係においての適用を否定しているが、あくまで自作法による農地買収処分では否定されたにすぎず、肢4及び肢5の判例であるように公法関係において民法177条が一切適用を受けないということではないことに注意されたい。
2.正しい。
「公営住宅の使用関係については、公営住宅法及びこれに基づく条例が特別法として民法及び借家法(借地借家法)に優先して適用されるが、法及び条例に特別の定めがない限り、原則として一般法である民法及び借家法(借地借家法)の適用があり、その契約関係を規律するについては、信頼関係の法理の適用があるものと解すべきである。・・・中略・・・公営住宅の使用者が法の定める公営住宅の明渡請求事由に該当する行為をした場合であっても、賃貸人である事業主体との間の信頼関係を破壊するとは認め難い特段の事情があるときには、事業主体の長は、当該使用者に対し、その住宅の使用関係を取り消し、その明渡を請求することはできない」(最判昭和59年12月13日)
3.誤り。
「普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約締結行為であっても、長が相手方を代表又は代理することにより、私人間における双方代理行為等による契約と同様に、当該普通地方公共団体の利益が害されるおそれがある場合がある。そうすると、普通地方公共団体の長が当該普通地方公共団体を代表して行う契約の締結には、民法108条(双方代理の禁止)が類推適用されると解するのが相当である。」(最判平成16年7月13日)
なお、双方代理行為にあたる場合、民法第116条(無権代理行為の追認)も類推適用されるため、議会が長による当該双方代理行為を追認したときには、議会の意思に沿って本人である普通地方公共団体に法律効果が帰属することになる。
4.誤り。
国税滞納処分による差押において、登記簿上は国税滞納者の名義であったが、真の所有者は別人であった事案について判例は「国税滞納処分においては、国は、その有する租税債権につき、自ら執行機関として、強制執行の方法により、その満足を得ようとするものであって、滞納者の財産を差し押えた国の地位は、あたかも、民事訴訟法上の強制執行における差押債権者の地位に類するものであり、租税債権がたまたま公法上のものであることは、この関係において、国が一般私法上の債権者より不利益の取扱を受ける理由となるものではない。それ故、滞納処分による差押の関係においても、民法一七七条の適用がある」としている(最判昭和31年4月24日)。
5.誤り。
自作法に基づく農地買収処分を行なうにあたっては、民法第177条の適用を受けないが(肢1参照)、不動産物権公示の原則に照らし、特別の規定または公益上重大な障害を生ずるおそれがないかぎり、同規定は適用されるものであるから、自作法に基く農地買収処分によって国が農地等の所有権を取得した後については同規定の適用があり、国が登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者に対し、その所有権の取得を主張し対抗するためには、登記を経ることを要する(最判昭和41年12月23日、最判昭和39年11月19日)。
本肢は、結論として第三者は、土地所有権の取得を国に対して対抗することはできないが、その理由は、「民法の対抗要件の規定が適用されないから」ではなく、本肢の第三者は、相続により当該土地を取得しており(包括承継人)、民法第177条の第三者には該当しないからである。


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