解答 行政書士試験 平成22年11問
行政手続法
○:3.意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
○:3.意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
問11
行政手続法に基づく意見公募手続に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。
選択肢(解答ページでは、出題時の順番に戻ります)
☓:1.意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、政令や省令などのほか、審査基準や処分基準といった行政処分の基準に限られ、行政指導の基準は含まれない。
☓:2.地方公共団体の行政庁が法律を根拠とする許認可等の審査基準を定める場合には、意見公募手続が義務付けられている。
○:3.意見公募手続において意見を提出できる者については、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
☓:4.意見提出の期間は同法で法定されており、これを下回る期間を定めることは認められていない。
☓:5.意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならないが、提出意見がなかった場合には、その旨を公示する必要はない。
解説
1.誤り。
意見公募手続の対象となる命令等に含まれるのは、内閣又は行政機関が定めるもので、【1】法律に基づく命令又は規則、【2】審査基準、【3】処分基準、【4】行政指導指針である(行政手続法第2条8号)。
したがって、意見公募手続の対象となる命令等に、行政指導の基準も含まれる。
なお、行政指導指針とは、同一の行政目的を実現するため一定の条件に該当する複数の者に対し行政指導をしようとするときにこれらの行政指導に共通してその内容となるべき事項である(行政手続法第2条8号二)。
2.誤り。
地方公共団体の機関の「行政指導」「命令等を定める行為」については、第2章~第6章は適用除外となり、地方公共団体の「処分」「届出」については、根拠となる規定が条例又は規則に置かれているものは第2章~第6章が適用除外となる(行政手続法第3条3項)。
したがって、地方公共団体が、審査基準(命令等に含まれる)を定める場合には、意見公募手続(第6章)は義務付けられていない。
なお、適用除外となるものについては、地方公共団体ごとで必要な措置を講ずるよう努力義務が課せられており(行政手続法第46条)、実際には各地方公共団体で行政手続条例を制定し、そこで意見公募手続の規定を設けていることが多い。
3.正しい。
意見公募手続きでは、広く一般の意見を求めることになっており(行政手続法第39条1条)、特段の制限はなく、命令等との利害関係などとは関わりなく、何人でも意見を提出できる。
そもそも、意見を提出する際は、必ずしも名前や住所等の個人情報の記載が義務付けられてないため(記載を求めることは可能)、匿名の意見公募手続きがなされた場合のことを想定すると何らかの制限を設けたり、逆に公募者へ権利を付与したりすることは困難と言えよう。
4.誤り。
命令等制定機関は、命令等を定めようとする場合、原則として公示の日から起算して30日以上意見提出期間を定めて広く一般の意見を求めなければならないが(行政手続法第39条3項)、30日以上の意見提出期間を定めることができないやむを得ない理由があるときは、30日を下回る意見提出期間を定めることができる。
なお、この場合は、当該命令等の案の公示の際その理由を明らかにしなければならない(行政手続法第40条1項)。
5.誤り。
意見公募手続において、提出意見があった場合には、提出意見やそれを考慮した結果などを公示しなければならず、提出意見がなかった場合には、その旨を公示しなければならない(行政手続法第43条1項3号)。
この問題の成績
まだ、データがありません。